解決済み
宅地建物取引主任者の必要性について教えてください。私は今1件のマンションを所有しています。この自己保有のマンションを赤の他人に売却する場合は宅地建物取引主任者の資格が必要なのでしょうか?
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宅地建物取引主任者は、平たく言えば不動産会社と宅地や建物の取引(売買・交換・賃借に関する契約)をする相手方に、契約前の重要事項説明をする事が法律上認められた有資格者のことです。貴方が不動産業者としてではなく個人として当該マンションを売却するのであれば、宅建業法第35条に規定される重要事項説明は不要であり、主任者の出番もありません。もちろん貴方自身が資格を有する必要もありません。
必要ありません。。。
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