解決済み
事務所撤退により9月で退職することになりました。特定受給資格者に該当するかどうか相談させて下さい。今勤めている事業所(愛知県)が9月末で撤退することになりました。 新入社員で入社してから正社員で5年半勤務しております。 私は結婚しており、他の営業所(東京や大阪)に異動することはできません。 会社からは在宅勤務を検討して欲しいと言われましたが、それを断って退職することにしました。 在宅勤務を断った理由としては、以下3点です。 1、在宅勤務は正社員ではなくなってしまう。契約社員やアルバイト契約になってしまうこと。 (仕事としては同じ業務内容をこなすのに、給料面や保険や保障面で今より条件が悪くなるのが 自分の中では納得できなかったため) 2、自宅での在宅に関して、同居している家族から賛成意見がもらえなかったこと。 3、私自身も一人で仕事をするより、会社仲間とかお客様等の人と接する仕事の方が好ましと思うから。 会社から退職の承諾はいただいたのですが、「退職願」を提出するように指示されました。 その際、直属の上司に今回の退職は、事務所の撤退が理由なので、会社都合になりますよね?と尋ねたところ、上司からは「会社都合=解雇ということなので、今回は在宅勤務の話があったので、会社都合ではなく自己都合になる。退職願にも、一身上の都合でと書かないといけない。大人の対応をして下さい。」と言われました。 私はこの上司の・・・いえ、会社の意向に納得がいきません。 確かに会社は私を解雇しようとはしていないのはわかるのですが 正社員採用は無理でなおかつ在宅勤務での継続という時点で、雇用条件が大きく変わっているのに それを断ったから、自己都合になるという会社のいいぶんが納得できません。 ただ、会社とはもめたくない気持ちもあります。 なので、せめて特定受給資格者に該当すればいいかと思います。 私のケースだと該当するでしょうか? また、退職願を書いて提出してしまうとそもそも該当しなくなってしまうのでしょうか? 初めての退職で、詳しいことがよくわからないので教えて下さい。
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特定理由離職者の条件として「労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したことにより離職した者」というのがあって貴方の場合は1、が該当します。 会社としては遠方にいくかわりに代替案をだして来ていますが、契約社員やアルバイトでは正社員とはまったく条件が違うと思います。それは呑めませんよね。 厚労省の通達の判断基準を見てください。 http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf 退職願を一身上の都合で出してしまうと自己都合にされてしまいますからやめたほうがいいですね。 会社は貴方が雇用保険について詳しくないと思っているようなので負けないでください。
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