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【宅建】譲渡所得について 課税譲渡所得金額の計算の際、収入金額から取得費と譲渡費用を引いたものが譲渡所得金額としてます…

【宅建】譲渡所得について 課税譲渡所得金額の計算の際、収入金額から取得費と譲渡費用を引いたものが譲渡所得金額としてますが、具体的にどういうものでしょうか?例えば2,500万で買った一戸建て(土地+建物)を3,000万で売却したとします。 この、3,000万が収入金額になるのですか? だとすれば 3,000万-取得費-譲渡費用=譲渡所得金額となります。 取得費はテキストに購入代金、購入時の仲介手数料とあります。購入代金ってなんですか? また、譲渡費用には譲渡時の仲介手数料とあります。仲介手数料は2回も払うのですか? ググっても動画でも例題がみつからず質問の運びとなりました。宜しくお願いします。 質問内容 2,500万で買った一戸建て(土地+建物)を3,000万で売却。この場合の①②③の金額は幾らになるか。 ①収入金額 ②取得費 ③譲渡費

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    質問内容 ※取得額2500万円 ご質問の事例な場合 2500万円の中に土地購入代金・建物代金以外に登録免許税 不動産取得税など租税も含みます ※譲渡費用の設定がありませんでしたので概算取得費制度の適用をします 【3000万円(総収入)の5%】 仲介手数料や家屋解体費・立退き料・その他租税等、譲渡費用と認められる ものが分かる場合はその合計金額が譲渡費用となります 上記制度は不明な場合や、もしくは譲渡費用が総収入の5%以下の場合に使えます 2,500万で買った一戸建て(土地+建物)を3,000万で売却。 この場合の①②③の金額は幾らになるか。 ①収入金額 3,000万円 ②取得費 2,500万円 ③譲渡費 150万円 故に、譲渡所得(純利益)は 3000万円(総収入金額)-2500万円(取得費)-150万円(譲渡費用) =350万円(譲渡所得)となりこの金額が課税標準になります ※以上の計算をし、逆にマイナス(儲からなかった場合)は譲渡損失 恐らく譲渡損失は宅建で問われないので割愛いたします ※更に条件を満たせば特別控除を受けることができます 宅建では条件の正確な知識が問われます、特別控除の適応を 受けられる条件は譲渡取得税が出題された場合、恐らく狙われると思います 所有期間が5年超(長期譲渡)であれば税率20% 所有期間が5年以下(短期譲渡)であれば税率39% 上記の税率が課税標準に課されます 仲介手数料は2回も払うのですか?について 2回払いません(業法違反ですし) テキストの捉え方が少し変だったのかもしれません 単純に仲介料は売却益の課税の際に経費として控除できる と思っちゃってください。 例題が見つからない件 今回の質問はFP試験で良く出題される論点になるので FPのテキストや過去問集を見ると良いかもしれません でも、まずは他の重要論点をつぶすのが優先でしょうか? 過去問ですが解説は在りませんが、下記URLで見る事もできます http://www.jafp.or.jp/examine/2fp/mohan/index.shtml

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