解決済み
バイト先にどのように話しても、本業には住民税で副業は発覚します。 住民税は1月から12月までの所得に対してかかり、次の年の6月からの1年間で納付します。 5月ごろ市区町村役所から本業会社に納付書が届きます。そこには副業合算の住民税額が記載されており、前年分の所得が副業合算で記載されています。 お願いするとすれば、バイト先ではなく、市区町村役所です。 副業だけを自分で納付(普通徴収)することを受けなければならない義務は役所にはありませんが、不況の昨今では特別徴収(本業で給料から天引き)ではなく、副業だけを普通徴収することを受けてくれることは少なくありません。 ただし、自分で納付することを怠れば、役所は本業会社の給料を差し押さえにくることになり、副業は本業に発覚することになります。 案外、副業が住民税で発覚するというのは、自分で納付することを怠ったときに発生していることが多いのかもしれません。
私がやった方法は、ある雑誌のゴーストライターですが、一度に原稿料を貰わず、年度をまたぐようにしていたのと、妻の仕事という事にしてもらって所得を分散させました。仕事の内容、金額によってはこのては無理ですね。
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