いわゆる「ハートビル法」は、現在「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律(バリアフリー法)」と名称が変更になってます。 そして、それぞれの都道府県でバリアフリー法に伴う条例を定めています。「○○県福祉条例」や「○○県福祉のまちづくり条例」等の名称だと思われます。基本的にはこの条例に従って建物や公園などの施設を整備し、一定の施設の場合には届出が必要となります。 建築物の場合は、「高齢者、障害者等の利用に特に配慮を要する施設」や「公共性が高い施設」などの他、これらに準ずるもで一定規模の施設に対して、新築や増築等の工事を行う場合に、それぞれの条例で定めている施設の基準に適合していると判断できる資料等を添付して、建築基準法による確認申請と同時に届出を行うことが一般的だと思われます。 ご面倒ですが、質問者さんの都道府県等の条例でご確認下さい。
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