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失業保険受給中の留学について

失業保険受給中の留学についてこの度会社都合で6月に退職し、現在転職活動中ならびに 7月末から失業給付が始まります。 以前家庭の事情で諦めた海外留学を再び検討し始めています。 このまま8月下旬まで転職活動をし、決まらなかった場合は 9月上旬から2週間程の短期留学しようと考えています。 そこで、本当に留学した場合、 •それまでに受けた失業給付金は返還しなければならないのでしょうか? •2回目以降の失業認定日は留学期間が2週間なので行けます。 つまり2週間の間、就活が出来ません。 ・2週間でも留学しに行くと申告しなければ不正受給になってしまいますか? 転職することが第一志望なので、就業の意思があるという点で受給者資格は満たしているかと思いますが、どなたか ご教授のほど、よろしくお願い致します。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    2週間程度の海外渡航は長期旅行の範囲であり、失業給付の条件である「求職活動カウント」を適切に整えておいたうえ、失業認定日にちゃんと出頭すれば、「失業の状態」が認められることにはなろうと思います。 ただハローワークに正しく申告するうえでは、先方は出国していた期間を『失業の状態』とは認めませんから、所要日数分だけ繰り下げて後日の再認定の形になると思われ、自己申告するかしないかの問題です。 稀にですが、ハローワークの方からいついつに職業相談に出てほしいとかの出頭要請があり、それに応えられなければ「求職者が何をしているのか?」の話になりますから、質問者さんがあくまでフェアであろうと思われるなら、次回認定日に2週間渡航のことを前もって相談しておかれることが望まれます。 ※1年とか半年とか、失業給付を受け終わってすぐ渡航してから帰国するまでの時期がかかる場合、この場合に「すぐ就職する意思のない中での給付申請」ということで不正受給が問われます。質問者さんの場合はそういうことではないから、相談される余地があります・・・

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