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タクシーの隔日勤務者の1日の乗務時間の設定について、教えてください。 労働基準法上では特例として1乗務あたり21時間以…

タクシーの隔日勤務者の1日の乗務時間の設定について、教えてください。 労働基準法上では特例として1乗務あたり21時間以内の拘束が認められていますが、週40時間労働厳守で1乗務あたり13時間の設定にされています。

補足

労働基準監督署の指導により、月間12乗務から逆算して週間3乗務×13時間で、週40時間労働(残業代支払いたくない為) に設定したようです。しかしながら、乗務員の立場から見ると、現場の実態とは無理があります。13時間の拘束時間ではとても まともな収入を確保できません。週40時間設定は順守しなければいけないのでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    労基法では、労働者への賃金の支払いを時間単位で求めています。 一方で、タクシー乗務員の場合は、会社によって賃金規定の細かい部分は異なるでしょうが、基本的には売上に対する歩合制賃金となっています。 よく、知恵袋でも賃金をマトモに支払わない経営側の理論を「~業界では当たり前」と言った論法にすり替えられている事が多いのですが、当然法令上は認められません。 タクシーの場合でも、週40時間を上回る乗務(勤務)を行うことは、労使間の協定を定めて労基署に届け出る事で可能です。当然、会社側は割増賃金を支払わなければなりません。しかもタクシーは、深夜の従事も有るでしょうから、時間外と合わせれば割増率は5割に及びます。 会社側としては、歩合として支払うより、定額の時間給で支払う方が労務管理上は合理的ですが、実質的な問題として営業方法は、乗務員個人の裁量で有り、また当日の運に左右される部分が大きくなっています。 地方の駅でタクシーに乗り、初乗り~数百円の距離しか出なくても乗車拒否は出来ません。それで再び駅に戻って次の客を乗せようにも、タクシー会社の慣例として、順番待ちです。ヘタをすると1時間に初乗り客2~3名という事だって考えられます。会社側はそれでも割増賃金を支払わなければならないのです。 タクシーは規制緩和で、新規参入や増車が容易になりました。政府側の言い分としては、競争促進でサービスが良くなると言った事を理由としていましたが、現実には正しく有りません。 なぜなら、乗客側はタクシーを会社や乗務員で選ばない(選べない)からです。多くの人は、たまたま来たタクシーに乗るだろうし、駅の順番待ちでも同じです。他のサービスや製品のように、メーカー(タクシー)を選ぶなんて、電話で呼び出す地方都市くらいのものでしょう。 ウチの子供が小さい頃、東京無線グループのタクシーが好きでした。理由は屋根上の東京タワー型の提灯、ただそれだけです。 でも、駅前などで近代やコンドルが先にいれば、東京無線のタクシーは乗せてくれません。このような慣例の有る業種に規制緩和を求めれば、単に1台当たりの売上が下がるのは火を見るより明らかだったのです。 プロの免許(二種免許)が必要な業界で賃金が安いという事は、先日のような高速バス事故のような悲劇を生み出します。実際のタクシー業界に必要なのは規制強化だと思っています。

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