解決済み
業務委託の義務と権利について教えてください。私は、あるテナントで営業しているリラクゼーション施設の業務委託という形態で仕事をしています。 上司が突然、副業でのリラクゼーションの仕事は認めない。守れない人は契約を打ち切る。といわれました。 例:別のリラクゼーション施設でのWワーク・個人での出張整体など 理由としては「商業権の関係とモラル」と言われました。 法やモラルに疎いので、どなたか教えてください。
別のスタッフが自分で開業するために契約の中止をもとめたところ、 「同業種での仕事はモラル上してはいけない」「もし開業したら徹底的に叩き潰す」などと言われて恐れをなして開業をためらってます。 良いアドバイスはありませんか?
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そもそも業務委託というのは「雇用」ではありません。 「雇用」というのは実態が重視されます。 雇用の実態とは「使用者(会社)から時間束縛を受けて指揮命令下で仕事をすること」です。 契約がどのようになっていようがこの実態があれば「雇用」と判断されます。 労基法というのは基本的に雇用された労働者に適用されるものです。 なのでその適用を逃れようと契約自体を「雇用」ではなく「業務委託」や「請負」にする場合がありますがありますがこれがいわゆる「偽装請負」というものです。 もし契約が「業務請負」にすることで「雇用」の責任を逃れられるならどこでもそうします。 なので「雇用」というのは実態が重視されるわけです。 ですのでその定義に当てはめればまずあなたは遅刻や早退をして賃金をカットされたことはありませんか? もしそれがなされていればそれは立派な時間束縛を受けている証拠になり「雇用」されていると判断されます。 また「業務委託」や「請負」というのは納期を示されその納期にそのものを納めれば問題はなくそれ以外の指示を受けることはありません。 あなたは上司と言っていますがその方からそれ以外の命令があってそれに従って仕事をもししているならそれは指揮命令下にあると判断されそれもまた「雇用」と判断されます。 そういう部分に抵触していないケースは稀でほとんどの場合は「偽装請負」という状態で違法です。 ですのでこの質問に正確に答えるには実態が「雇用」なのか...というのが大きく関係します。 もし「雇用」ではなく実態も「業務委託」であるなら契約書に書いてあることが全てでそこにその副業規定に関してのkとおが記載されていないならそういう命令を受ける筋合いはありません。(そもそも指揮命令してはいけないわけですから) そういう事柄が書かれていればそれは要はその会社との専属契約という形になりますが... 実態が「雇用」であればそもそもその会社が脱法行為を行っているということです。 業務委託でもあなた個人とその会社がその契約を結んでいるわけではなくあなたが所属する会社とその会社が請負契約を結んでいる場合はあなたの雇用責任はあなたの所属する会社になります。 その場合 あなたにその所属する会社からは指揮命令ができます。 ただし仕事する場所ではその会社の人間の指示に従う必要はありません。というよりその会社から指示をしてはいけません。 もしなにかをやらせたいなら所属する会社に指示をしてその会社からあなたへの指示をしないと直接指示をするとそれは指揮命令下で仕事をさせていることとなりやはり「偽装請負」になります。 昔 パナソニックが雇用の責任を逃れて外部の会社に請負で仕事をさせていたのですが働く会社がパナソニックのためパナソニックにしてみれば直接命令するほうが効率がいいのですがそれをすると「雇用」と判断され雇用の責任が生まれるためパナソニックの社員を請負会社に出向させその社員を通じて命令できるような法の穴をついたような行為をしてそれが悪質だと摘発されたこともあります。
業務委託契約で労務管理することは偽装請負で違法です。相談先は労働基準監督署になります。上司は労働関係法律に関しての知識は皆無と思われます。
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