「職場のパワーハラスメントとは、同じ職場で働く者に対して、職務上の地位や人間関係などの職場内の優位性を背景に、業務の適正な範囲を超えて、精神的・身体的苦痛を与える又は職場環境を悪化させる行為をいう。」 2012年3月15日にあった職場のいじめ・嫌がらせ問題に関する円卓会議ワーキング・グループ報告(厚生労働省)を参照されるといいでしょう。 パワハラになるかどうかについては、ケースによりますが、二つめの「やめさせないぞ」は強制労働にあたり労基法5条違反というかなり重い禁止事項です。労基法5条「使用者は、暴行、脅迫、監禁その他精神的又は身体の自由を不当に拘束する手段によって、労働者の意思に反して労働を強制してはならない」とあります。また労働契約法第5条「使用者は、労働契約に伴い、労働者がその生命、身体等の安全を確保しつつ労働することができるよう、必要な配慮をするものとする」と定めています。これらに抵触するようでしたら、民法第710条の精神的な損害の賠償を請求することもできます。 また、犬扱いされたり呼びつけられ仕事ができないと決めつけられているようですが、こうしたパワハラを超えた行為は人格権侵害行為と判断されますが、毎日のようにやられているとなると録音をとっておくことが肝要かと思います。後日、証拠を整理して内容証明郵便で謝罪と損害賠償請求を求めることが可能です。また、法務省又は弁護士会の人権擁護委員会へ申し立てをすることができます。
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