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住所や職場を変えた一級建築士は大臣に届出が必要?

住所や職場を変えた一級建築士は大臣に届出が必要?というふうに建築士法第五条の2ではなってますね。それも当該変更があった30日以内に所定の書式でと。私出したことないんですけど今からでも出したほうがいいのでしょうか? 出さないと何か不都合があるのでしょうか?(法に明記されているのに出さないと不都合かというのものんきな質問かもしれませんが)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    あなたは、建築士資格を使って業務を実施されていますか? 管理建築士として、確認申請するとか。 法律上は、変更届けが必要ですし、届けを出さないと罰則も あったと記憶しています。 あなたが、建築士資格を使って業務を実施されてるなら、今からでも 変更届けを出すべきでしょう。 ただ、単に建築士資格を持っているだけで、建築専門業務に就いて いるだけなら、特に必要ないと思います。 私は、不動産会社で建物管理業務の専門家の立場で業務しています。 業務上、建築士資格が必要な業務ではありません。(当然、資格保有者 としての専門性が必要です) 私は、資格を取得後、10年以上経ちますが、会社も住所も変わりましたが 変更届けなんてしてません。 変更届けをしてないから、資格抹消なんてことはありませんので、御安心を。 変更届けをしてない建築士は、私の友人含め、多くいると思います。

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