解決済み
高圧ガス保安法の資格についての質問です。 ①塩素のローリーに配管を接続して貯槽に受け入れる作業を一人で行うには、丙種化学責任者免状がないとその作業はできないのでしょうか? “特定高圧ガス取扱主任者”でこの受入作業は出来ないのでしょうか? ②24時間連続で塩素を消費している設備ですが、夜勤での監視作業の資格としては“特定高圧ガス取扱主任者”の資格があればよいのでしょうか? また夜勤者にだれか“丙種化学責任者免状”以上の資格をもった者がいて保安係員に選任した者がいないとだめなのでしょうか? よろしくお願いします。
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お疲れ様です。ミスター高圧ガスと申します。 Q1:塩素のローリーに配管を接続して貯槽に受け入れる作業を一人で行うには、丙種化学責任者免状がないとその作業はできないのでしょうか? “特定高圧ガス取扱主任者”でこの受入作業は出来ないのでしょうか? A1:ご質問者の事業所が第一種製造者の事業所であれば、保安係員を選任しているかと思います。この保安係員の職務の一つに一般則第76条第2号に「製造の方法が法第8条第2号の経済産業省令で定める技術上の基準に適合するように監督すること。」とあります。この法(高圧ガス保安法)第8条第2号の一つに「貯槽に液化ガスを充てんするときは、当該液化ガスの容量が(中略)内容積の90%を超えないように充てんすること。(一般則第6条第2項第2号イ)」、「車両に固定した容器に(中略)に高圧ガスを送り出し、又は当該容器から高圧ガスを受け入れるときは、車止めを設けること等により当該車両を固定すること。(一般高圧ガス保安規則第2条第2号ハ)」というのがありますが、必ずしも保安係員が直接する必要はありません。作業者を選任し、その作業者にやらせればいいでしょう。作業者が不慣れな場合には、保安係員が一緒について作業の指示等をしなければなりません。この作業者についての資格は、法令上の規定がありません。 Q2:24時間連続で塩素を消費している設備ですが、夜勤での監視作業の資格としては“特定高圧ガス取扱主任者”の資格があればよいのでしょうか?また夜勤者にだれか“丙種化学責任者免状”以上の資格をもった者がいて保安係員に選任した者がいないとだめなのでしょうか? A2:塩素を消費している場合において、製造施設でポンプを運転しているとか、気化器で液化塩素を気化する場合において、気化器の出口圧力が1(MPa)以上であれば、その場合は高圧ガスの製造が行われているので、交替制の直ごとに保安係員の選任が必要です(一般高圧ガス保安規則第66条第2項)。通常はポンプはタンクローリーからの受け入れに使用するくらいで、消費する場合には気化器のみを使用しているところが多いので、この気化器の出口圧力も通常は1(MPa)未満ですので、受け入れ時以外は高圧ガスの製造は行っていないはずですので保安係員の選任は1名だけのはずかと思います。 次に消費に関しては、交替制をしいている職場であっても、特定高圧ガス取扱主任者の選任は保安係員と異なり、交替制の直ごとと法令上はされていないので、1日を通して、最低1名の選任でOKです。何かあった場合に連絡が取れる体制を敷いておけばいいでしょう。(一般高圧ガス保安規則第73条)
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