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裁判を受ける権利について質問です 問 経済的に困窮しているため弁護士に訴訟を依頼することが できないと認めら…

裁判を受ける権利について質問です 問 経済的に困窮しているため弁護士に訴訟を依頼することが できないと認められる者に対しては、民事裁判を受ける権利を 実質的に保障するため、憲法は国に対し、国が弁護士費用を補助する等の法的扶助を行うべきことを義務づけている。 という問題で正しくは、 「民事裁判」を「刑事事件」にするだけでしょうか?

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    「民事裁判」を「刑事事件」にする修正でかまわないと思います。 憲法37条3項にもとづいて、刑事裁判については「国選弁護人制度」があり、国選弁護人をつけてもらう範囲も拡大されてきました。

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