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通勤途中の交通事故は労災認定されますか?

通勤途中の交通事故は労災認定されますか?会社から書面で通勤途中の交通事故(車通勤)は労災で対応しない。と渡されました。 そもそも法的にはどうなのでしょうか? 会社を営む以上、保障しないといけない範囲なのでしょうか? 株式会社で正社員で働いております。 お分かりになる方、教えてください。

補足

早速ありがとうございます。認定をどこが認定するかは今はいいです。会社に自分の車の保険だけで完結しろと言われたので質問しました。では認定された場合、会社は通勤災害として法的にも保険を使わないといけないのでしょうか?労災使わせないと言われたので。

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回答(1件)

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    通勤災害と業務災害とでは扱いが異なります。 業務災害は事業主に補償義務があり、仮にですが通勤災害 ではなく、業務災害でしたらその通知書は違法なことを通知 した証明となります。 通勤災害は事業主に補償義務がなく、労働力を提供するために 必要な行為として、通勤災害も業務災害に準じて事業主が支払って いる労災保険料を財源として、労災保険から業務災害に準じて 給付を行う。というものです。 労働者は労災保険を使用する権利があり、事業主はそれを 妨げることはできません。 会社が労災保険を使用するな。と言ってきたのは、おそらくですが、 労災保険を使用すると、会社に労働基準監督署から安全配慮等の 違反がなかったか調査が入る、労災保険料率が上がるなど、 何らかのペナルティがあると思っているからだと思います。 しかし、業務中なら事業主は従業員が災害が発生しないよう配慮する 義務がありますが、全ての従業員の通勤について、事故が発生しない よう配慮することは不可能ですし、普段からどのように通勤の際に事故に 遭わないよう指導していても、たとえば乗っていたバスが事故を起こしたら、 事業主にも従業員にもどうしようもありません。 このような場合に労災保険を使って、事業主に何らかのペナルティがある としたら、不合理なこととなります。 そのため、通勤災害で労災保険を使ったとしても、事業主には何のペナルティ もありませんし、労災保険料率にも影響しません。 (過重労働の結果として居眠り運転をしていた。というような場合ですと、 その過重労働についての調査、指導などがあるかもしれませんが) また、車通勤を会社が認めていなかったとしても、車での通勤が一般論として 合理的な方法であれば、労災保険の対象となります。 会社になぜ労災と認めないか確認し、こうした勘違いがあれば問題ないことを 説明してみてはどうでしょう。 なお、事故の形態が分かりませんが、事故の形態や給付額によっては、 労災保険の請求をしても、自賠責を使うなど、労災保険を使用しないことに なることもあります。

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