解決済み
こんばんは!大至急知恵を貸してください。娘婿が3月から無経験可の修理工の会社に3カ月試用期間と言う事で就職しました。つい先日メールで解雇と言われたそうです。社長から車をゆずると言われ今月から一万円ずつ給料から引かれたそうです。解雇と同時に車も返せと言われています。仕事を始めるに当たり道具を会社に出入りしている業者から15万円で購入したそうです。分割で買ったので解雇され道具はいらなくなったのに支払いだけが残りました。8時半から17時半の仕事の後サービス残業で午前3時ぐらいまで働いた日もあった様です。突然の事で小さい子供もいるし会社に対して保障とかを訴えたいのですがどこまで要求できるのか教えていただきたいのです。この時間に起きていらっしゃる方で知恵を貸してくださる方がいらしたら大至急お願いいたします。
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大変ですね。 まず、試用期間ですが会社として使えるかどうかを観るための期間です。ただこの期間は本採用ではないからいつでも辞めてもらうことができるという一方的な理由での解雇は出来ません。辞めさせるに当たっては、30日前に予告していついつで辞めて頂きますというのが法的なところでメールで即解雇というのは理由すらありませんし不当解雇に当たります。もし娘婿さんが会社で何かトラブルを起し会社に絶大なる損失や金品を盗むなどをしたら仕方がないでしょうが、そういった理由が無いなら不当解雇となります。 (会社が倒産や天災・事故などで運営できない状況での解雇ならば文句も言えませんが・・・) 会社と個人間で話していても埒があかないと思いますので、まずは会社の管轄である労働基準監督署へ赴いて入社から現時点までの経緯や仕事内容並びに働いた日数と時間(サービスも必ず換算してください)をまとめて説明するようにしてください。内容を精査し労安が調査指導となります。とはいえ、指導後にこの会社に居続けるのも大変でしょうし遺恨を残すので辞める結果となるでしょうが必ず離職票を発行してもらって下さい。そして会社都合の解雇なので失業保険の給付やハローワークでの職探しに大きく違いが出てきますので「自分で辞める」という事は会社側に決して言ってはいけません。またメールの内容も消さずに証拠として残して下さい。これがあるのと無いのとでは雲泥の差が生じます。 辞める事になり離職票を発行してもらったら、サービス残業代を必ず請求しもらうようにしましょう。また業者から買った道具類や車についても会社へ返す=支払った全額返金を要求しても良いかと思います。試用期間中にも関わらず道具や車を買わせる行為自体間違えていると思いますしコレについても裁判などを起せば勝てると思います。 なお、30日前の予告なしの解雇は不当となりますので解雇予告手当てを請求する事が出来ます。(試用期間が14日以上経過していたならば請求対象となります) 弁護士を雇うと勝つまでに立替が高くつきますので、本気で争うなら社会保険労務士などに相談してみると良いかと思います
大変な事になってしまいましたね。 とりあえず、分かる分だけ残業した時間を割り出してそれに残業手当をかけて、夜10時以降の労働は深夜手当も加算されるので会社にその分は貰える義務があります。 そして、週が空けたら早急に御本人様が会社の所在地に該当する労働基準監督署へ相談に行って下さい。 少額訴訟裁判又は労働審判等、法的に訴える場所もありますし(費用はかかりますが)インターネットで法律無料相談出来る弁護士の方を検索してもアドバイスは頂けます。 車の支払いについては見解が分かりませんが、基本的に働いた時間分賃金を貰える権利が労働者にあるので泣き寝入りせずに請求して下さい。 お役に立てたか分かりませんが、貰える物を貰わないのは御子様もいらっしゃるので諦めないで下さいね。
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