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失業手当と職業訓練について質問です。主人が10月10日付で自己都合で退職することになりました。主人の父からの勧めもあり、…

失業手当と職業訓練について質問です。主人が10月10日付で自己都合で退職することになりました。主人の父からの勧めもあり、10月に募集する職業訓練校に応募しようと思っています。もし合格すれば来年の4月から通えるのですが、その場合失業手当は自己都合なので3か月待たなければならないのでしょうか?また給付制限中に働くことは可能でしょうか?ご存知の方どうかよろしくお願い致します。

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回答(5件)

  • ベストアンサー

    前回答者さまの補足として。 自己都合退職の場合は、失業保険給付に3ヶ月の制限があります。 例)10/20日に雇用保険受給資格を得たとして(離職票をハローワークに提出した日です)初回認定日は1/20日頃になる、と思います。 離職票提出日から待機期間が7日あり、その間はアルバイトはできませんが、それ以降、初回認定日までは、特にアルバイトの制限はありません。 職業訓練のメリットは、自己都合で退職した場合、雇用保険給付まで3ヶ月制限がありますが、職業訓練を開始した日から受給できることです。給付日数は同じですが、少しでも早く、前倒しで貰えるとありがたいですよね。 例)10/20日に雇用保険受給資格を得たとして(離職票をハローワークに提出した日です)初回認定日は1/20日頃になる。 が、 11/1日に受講開始の職業訓練を受けると、11/1日から雇用保険受給開始日となる。 こんな感じです。 また、訓練に通う交通費や、手当(1日当り5百円)が支給されます。 職業訓練には、介護員養成二級や、パソコン関係、CAD、技術溶接等々…期間は2ヶ月~長いものだと2年間など、様々なコースがあります。 日程や申し込み日も決まってます。中には募集が1年に1、2回しかないコースもあるので、退職までお時間があるようですし、退職前に下調べをしておくのも良いかも知れません。 また受講には試験があり、人気のあるコースだと、倍率が二倍以上あるものもあるそうです。 職業訓練とは、再就職を目的とするものです。そして、職業訓練そのものも、就職活動の一環だということです。また、職業訓練中も、就職活動日が設けられます。 ご参考までに☆

  • 自己都合退職の場合は、失業給付の受給については、手続き開始後、7日間の待期期間を経てさらに3か月の受給制限期間が終わってからでないと受けられません。 その間、アルバイト等を行うことはできますが、1ヶ月を超える雇用期間で週に20時間以上の勤務時間になりますと、雇用保険加入義務が生じ、つまり「就業した」ということになりますので、失業給付も職業訓練も受けられなくなるおそれが高いです。 このあたりを判断するのは、ハローワークの裁量ですので、最寄りのハローワークにてよく事前相談をされた方が良いでしょう。 なお、聞かれてはいないことですが、気になる点があります。 10月に募集開始、翌年4月の訓練開始という職業訓練は、ほとんど存在しないと思われます。何かの勘違いかもしれませんので、よくご確認されることをお勧めします。 地域によっては、高校新規卒業見込み者を対象に前年秋頃に高校長推薦の入校選考試験を実施することはありますが、これは受験対象者が限定されている例外的なものですので、一般失業者は受けることが出来ません。 また、普通の職業訓練校とは異なる職業能力開発大学校や職業能力開発短期大学校(名称は産業技術短期大学校など、地域によっていろいろです)という2年あるいは4年制の職業訓練校もあり、そういったところでは入校選考試験が比較的早いですが、それでも4月入校に対し試験はせいぜい1月頃ですね。 また、この訓練校の場合は、失業給付の訓練延長給付(訓練校在校中ずっと失業給付がもらえ続ける制度)は適用になりませんので、この点も注意が必要です。 ちなみに、普通の公共職業訓練校の募集開始と受講開始のタイミングは、8月募集受付開始、8月末~9月頭に入校選考試験、10月初旬から受講開始とか、2月始めに募集開始、2月末~3月頭に入校選考試験、4月初旬から受講開始、というようなスケジュールであると思います。

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  • 給付制限中に働くことは可能です。ですが、継続したアルバイトなどで週20時間を超えると雇用保険加入義務が発生します。いわいる就職したということになります。

  • 他の方と違うお話を少し。 公共職業訓練に通う場合 訓練中に失業保険が切れても 訓練終了まで延長されます。 ですが、訓練開始時に失業保険が切れてると 延長はありません。 日程を考えましょう。

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