解決済み
働いた分は支払わないといけません。 もし支払わなければそれは立派な賃金未払いになり労基署に言えば指導が入ります。 労基署は命令はできませんが大抵はそこで支払います。 それでも支払わなければ裁判になりますがこれも1ヶ月の給料レベルでは小額訴訟で1日で判決が出ます。 費用も弁護士を頼む必要もなく1万ぐらいで済みますし労基署から指導が出ている段階であなたが負けることはまずありません。その1万の費用も請求の対象になります。 それでも支払わなければこちらは差し押さえも出来ますからそこまでのバカな会社はないです。 但しです。 これは賃金に関してのことでバッくれるというのは突然 会社(お店)に行かなくなることですよね。 基本的に労基法上は辞める場合は最低2週間前に会社に告げることとなっています。 それは当然ですが会社もあなたの代わりを手配する時間や引き継ぎの時間が必要だから2週間となっているわけです。 つまりいきなり辞めますなどのバッくれる場合はそういう時間が会社にはないと言えますからそれにより損害が出た場合 それはあなたに請求される可能性があるということは覚えておいてください。 大した金額にはならないとは思いますがこの部分に関しては裁判を起こされるとあなたが負ける可能性もあります。 会社がその損害を法外な金額で要求してきた場合 それを支払わなければ裁判でその金額が妥当かどうかが争われます。 法外な金額の場合 認められる可能性は低いですが嫌がらせでそれをされるとこちらは裁判に出向く時間などを取られますし弁護士を立てる必要も出てきます。 この手の裁判はあなたがもしその裁判を無視するとその法外な損害賠償金額で確定する可能性もあります。 なので腹が立ってもそのあたりはちゃんと筋を通したほうがいいです。
モンテでバイトリーダーしてます。 バックレた社員何人も見てますが、下される処分としては、減俸ですね。 損害賠償とかは、会社のレジ金盗んだり、店の食材を盗んだりしなければ、発生しないです。 結論をいえば、給料は出ますが、満額ではないということですね。
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