解決済み
危険有害業務の就業制限についてhttp://www.sponichi.co.jp/society/news/2012/06/13/kiji/K20120613003458770.html 神奈川県警と京都府警は13日、横浜市中区と京都市中京区のセクシー居酒屋で18歳未満の女子高校生らに水着で接客させていたとして、労働基準法違反(危険有害業務の就業制限)の疑いで、店を実質的に経営する「ももじろうグループ」(京都市下京区)代表取締役(43)=京都市南区=など計5人を逮捕した。 逮捕容疑は1月から5月の間、飲食店「SEXY居酒屋ふじこちゃん」JR横浜関内駅前店で、横浜市立高校の女子生徒(16)ら4人に下着や水着で客の前で歌を歌わせて接客をさせるなどした疑い 18歳未満だと海の家で水着で接客させたり、プールでテーブルを置きそこでアルコールなどを水着姿で売るのも違法なのでしょうか? それとも居酒屋がまずいのでしょうか?(特殊の遊興的接客業における業務)
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摘発されたのは、水着で接客していたからでもなく、居酒屋だったからでもありません。 労働基準法第62条第2項では、「福祉に有害な場所における業務に就かせてはならない」としており、同第3項で「前項に規定する業務の範囲は、厚生労働省令で定める」とだけあります。 この“厚生労働省令”に該当するのが「年少者労働基準規則」という省令で、その具体的な業務として「特殊の遊興的接客業における業務」(第8条第1項第45号)というのがありますが、こちらは風俗業等を意識していますから、むしろ同44号の「酒席に侍する業務」が適用されたものと考えます。 労働基準局では、「酒席とは客の飲食、歓談等の席で酒等のアルコール類が供されるものをいう」 「侍するとは、酒席において一般に醸し出される慰安歓楽的雰囲気を維持し盛り上げるため客の傍らまたは近くにいる状態をいう」 としていますから、今回摘発された店舗はこのような行為をしていたのでしょう。 一般には、海の家やプールでは“慰安歓楽的雰囲気を維持し盛り上げるため客の傍らまたは近くにいる状態”であるとは考えづらいですから、直ちに違法とはならないでしょう。 なお、今回の検挙要件はたまたま労基法62条ですが、恐らくその他にも深夜業での就業制限(法61条)や、児童福祉法(34条他)にも抵触するでしょう。 ご参考までに。
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