解決済み
産休・育休の復帰後の待遇について産休・育休を取る前は、宿泊を伴う出張がありました。しかし、子供ができ、産休・育休を取得して仕事復帰してからは出張は難しいと考えています。出張を拒否することにより、退職を促されたり解雇されたり、減給されることはあり得ますか。
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育児・介護休業法で、3歳未満の子を養育する労働者が 申し出れば利用できる、 ・勤務時間を6時間とする短時間勤務制度 ・所定外労働の制限をする制度 を作ることが会社には義務づけられています(従業員数 100人以下の会社は今月いっぱいは適用猶予です)。 これを利用するかどうかは復帰時に考えることになりますが、 所定外労働の制限を申し出れば、日帰りとかならともかく 宿泊を伴う出張は事実上拒めます。 それによって不利益な取扱いをすることは違法となります。 法的な話しを前面に出すのは最後の方法として、保育園への 送迎の必要性から、当分は出張は無理だということを話して、 理解をしてもらうのが良いと思いますよ。
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