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就業規則に、「会社の施設内で賭博を行ったもの」という懲戒規定の賞罰基準があります。先日社用車の中にロト6の綴りの入った袋…

就業規則に、「会社の施設内で賭博を行ったもの」という懲戒規定の賞罰基準があります。先日社用車の中にロト6の綴りの入った袋を見つけました。常用している様子のものがダッシュボードに有りましたこんな事は許せないという考えを持っていますが、労務の担当者からすると、問題にすべきことでもないのでしょうか? 従業員からすると、とくに抵触しない事でしょうか。ご意見をお伺いできますか?私見でも結構です。

補足

ありがとうごいざいます。 >「何を許せないと、、」 賭博ではないというと許せなくもない気がして来ました。職務中に賭博とは、とはなりませんからね。見て見ぬふりがいいのでしょうかね。どうぞご勝手に、、、と。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    御社の規定の「会社の施設内で賭博を行ったもの」というのは、施設内で「花札」「麻雀」等で違法である賭けをした場合を想定しての事と思われます。「職場の秩序維持」のための規定ですよね。 そうなると、個人としてロトを購入する等はこれに当たるかと言われれば、難しいと思います。 ただし、たぶん服務規定に「職務に専念し・・・」等あると思いますので、就業時間中にそういったものを買いに行く行為自体を注意し、それで治らなければ懲戒の規定に当てはめることも可能と思います。 しかし、時間外に買ったものが、たまたまポケットにあって落ちただけ・・・等主張された場合、それを覆す証拠もないため、先ずは本人に確認し、事実を認めた場合には上記の対応が可能となると思います。 〇補足を受けて 事業主に職場環境等の維持に関する義務や、労働者の健康管理に関する義務があるように、労働者にも「職務専念義務」があります。時間的に短時間とはいえ、「パチンコ」をやっていたらどう思うでしょう。極論するとそれと一緒です。コーヒーを買ったり、飴を買ったりする行為とは趣旨が全く違います。 職務に専念していない以上、会社として注意したり処罰したりする対象になるのは当たり前。権利ばかりの主張ではなく、義務も果たさなくてはいけませんよね。あとは、主様のお気持ち次第ですよね。一応上に報告をして支持を仰ぐか、見て見ぬふりをするか。でも、こういった小さなことを見逃すと、後々後悔することが多いようですよ。

  • 賭博ではないからまったく関係がない。 「見て見ぬふり」どころか、「ふり」をする必要もないでしょう。 労務管理を行う者は、正しく法令法規を理解し それに基づく就業規則に対しても的確に対処しなければいけませんね。 また、割り切る心もです。

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  • ロト6は、合法的な「くじ」でしかありませんが、、、、何が問題なのですか? 社用車にあったということで、就業時間中に買いに行ったんじゃないか?という点ですか? 個人が自分の金で宝くじ類を買ったからといって、会社が処罰するなんてできるわけがないじゃありませんか。 何を許せないと言っているのか、わけがわかりません。 こんなものを、大層な理屈を押し出して処罰されたら、不当な扱いで反対に訴えられたら会社が負けちゃう、、、

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