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労働基準法15条1項の言っている事は分かるのですが、この条文やご説明頂いた判例からなぜ入社日に労働条件通知書を発行を受け…

労働基準法15条1項の言っている事は分かるのですが、この条文やご説明頂いた判例からなぜ入社日に労働条件通知書を発行を受けるのが違反なのかが分からないのです。社会通念上と言う意味では分かりますが、相手側が不服を言ってきたときに、きちんと法的に説明できるようにしておきたいのです。15条1項の言っている事はわかるのですがなぜその明示のタイミングが入社日じゃないと労基法違反なのかというのが条文のどの部分から読み取れるのか?がわからないのです。私は中途前提の転活者です。労務に関しては全くのど素人ですみませんが何卒ご教示くださいませ。 http://detail.chiebukuro.yahoo.co.jp/qa/question_detail/q1088813315

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回答(1件)

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    なぜ入社日に労働条件通知書を発行を受けるのが違反なのか →「労働条件の明示の時期は、労働契約の締結のとき、内定の際に明示しなければならないというのは、裏を返せば、入社日のオリエンテーション時では駄目という意味ですよね」と質問されているところをみると,質問者さんは,内定後に勤務開始するのですよね。 最高裁判例が述べるとおり,「内定」が労働基準法15条1項の「労働契約の締結」にあたるのだから,その時点で労働条件は明示されないといけないのです。 15条1項後段には,「賃金及び労働時間に関する事項その他の厚生労働省令で定める事項については、厚生労働省令で定める方法により明示しなければならない。」とあり,労働契約の期間・就業場所・就業時間・賃金の決定方法(昇給に関する事項は除く)等については,必ず書面で明示しなければなりません。だから,「労働条件通知書」は入社日(:実際の勤務開始日)ではなく,内定をもらう時点で発行を受けなければなりません。 そもそも会社に雇われることは,民法623条以下・労働基準法14条・労働契約法にあるとおり,「契約」です。これは商品を買う売買「契約」(民法555条以下)と同じです。たとえば自動車を買うのであれば,買う自動車の値段や品質については購入前に詳細に説明を受け,納得して購入(:契約書を交わ)しますよね。労働契約もそれと同じことです。 実際,自動車についても労働条件についても,売主や雇主から後出しで不利な事を告げられたら大変です。その場合には,契約の取消しや無効の主張ができることがあります。なお,労働基準法15条2項には,「明示された労働条件が事実と相違する場合においては、労働者は、即時に労働契約を解除することができる。」と規定されています。

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