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警備員です。どなたか教えていただきたいのですが、施設管理権なるものは、いつごろから言われているものでしょうか?警備業法が…

警備員です。どなたか教えていただきたいのですが、施設管理権なるものは、いつごろから言われているものでしょうか?警備業法ができたころに、すでにそういう概念はあったのでしょうか?

補足

法15条にあるように、警備員はこの法律では特別な権限は与えられておりません。しかし、他の法律によって、特別な権限を持つことはあり得ることです。強制力を持つ、「施設管理」という概念、はたして法施行前からあるのか、後から生まれたものなのか、はたまた物騒になった最近、警備員に権限は与えられないが、施設管理権というもので対処しなさいということなのか…

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回答(2件)

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    元警備員です。 >他の法律によって、特別な権限を持つことはあり得ることです 私もこの文言は納得いきません。 「施設管理権の権限行使の限界」につきましては 警備業者や警備員にとって、 「施設管理権が及ぶ範囲内であれば、 どのような行為でも許される」 ということにはならない。 まずこの点が大前提です。 不法行為者に対して、 「現行犯逮捕・正当防衛・緊急避難」 といった刑法その他法令行為を適法に行う場合を除けば、 「特別な権限を持たない警備員等が実力を行使できる範囲」 は、自ら限定されます。 施設管理権が及ばない範囲においては、 一般人と何ら変わることがないのは当然として、 施設管理権が及ぶ範囲内でも 「特別な権限を有しない」警備員等は、 その権限行使の限界を明確に認識しておく必要があるのです。 こういったことは 警備員の現任教育等で当然説明を受けます。 警備員は 「制服を着ている」 という部分から周囲の方に 「特別な存在」と認識されがちなのですが そうではなくたとえ勤務/任務中であっても 「一私人として行える範囲」 のこと以上はできない/してはいけないのです。 ---------- 肝心の「施設管理権」そのものについても少々。 施設の管理者には 「施設管理権」 というものが認められていますが、 これは法律で明示的に 「〇法第〇条・施設管理権」といったかたちで 認められているものではありません。 ですが、民事裁判等の判例では認められており、 一種の慣習法とご理解ください。 この施設管理権の下で、 「その施設にどのような人の入場を許すのか」 「その施設内においてどのような行為を禁止するのか」 といったことを決めることができます。 公園や遊園地などに行くと いろいろな禁止事項が定められていますね。 これらが施設管理権の元になっているものです。 入浴施設等の 「入れ墨している方の入場お断り」 などの告知も同様に 施設管理権によるものです。

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  • 警備業者です。 施設管理権に関しては、下記に説明があります。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E6%96%BD%E8%A8%AD%E7%AE%A1%E7%90%86%E6%A8%A9 さて、ご質問に「他の法律によって、特別な権限を持つことはあり得る」とありますが、では特別な権限とは何なんでしょう。 特別な権限とは、本来警察官等が行なう現行犯以外の逮捕や家宅捜査、取調べ、その他警察官職務執行法で認められた特別な権限の事を指します。 つまり、施設管理権がどうであれ、警備員に認められる事は絶対にありません。 では、施設管理権によってどの程度の権限が認められるのでしょうか。 例えば、警備員が常駐し警戒しているビルに不審者が入って来たとしても、職務質問をしたり、正当な理由も無しに強制的に退去させたりする事は出来ません。 施設管理権が許す範囲とは法律に反しない程度を指し、この場合は、その不審な人物の来訪目的を尋ねたり、立ち入り禁止区域に立ち入らない様に要請したり、それに従わない場合は退去を要請する程度なのです。 勿論、退去要請に従わなかった場合は、不退去罪(下記参照)に当たる場合も出てきます。 http://ja.wikipedia.org/wiki/%E4%B8%8D%E9%80%80%E5%8E%BB%E7%BD%AA 特定施設に於ける群集に対する雑踏警備等でも、施設管理権に密接に関わる業務が行なわれる事があります。 また、列の割り込みは軽犯罪法違反になりますので、それに拠って割り込みを禁ずる等の処置を講じる事が出来ます。 軽犯罪法第一条の十三 公共の場所において多数の人に対して著しく粗野若しくは乱暴な言動で迷惑をかけ、又は威勢を示して汽車、電車、乗合自動車、船舶その他の公共の乗物、演劇その他の催し若しくは割当物資の配給を待ち、若しくはこれらの乗物若しくは催しの切符を買い、若しくは割当物資の配給に関する証票を得るため待つている公衆の列に割り込み、若しくはその列を乱した者 しかし、これも特別な権限が与えられている訳ではないのです。 最後に原則論を申し上げれば、警備員はあくまでも警備員であり、警備員は如何なる状況においても警備業法に従って業務を行なわなければなりません。 その警備業法で、「特別に権限を与えられているものでないことに留意する」と謳われているのですから、施設管理権で警備員の権限が強化される、と言う様な考え方は、捨て去るべきでしょう。 あくまでも、施設管理権に従って要請を行なうのが、警備員として相応しい対応だと思われます。 以上、参考になりましたでしょうか。

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