解決済み
社会保険労務士(社労士)の受験勉強をしていると 労働者災害補償保険法の療養補償給付のところでは これを行うものとして ①社会復帰促進事業として~(詳細略) ②都道府県労働局長が指定する~(詳細略) とならんで「訪問看護事業者」というものがでてきます。 一方健康保険法の訪問看護療養費のところでは 「指定訪問看護事業者」というものが出てきます。 【質問】 ①「訪問看護事業者」と「指定訪問看護事業者」は同じものなのですか? それとも別物なのですか? ②「訪問看護事業者」と「指定訪問看護事業者」には何か関係があるのですか?
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現在の「厚生労働省」が省庁改編前の「労働省」「厚生省」に分かれていた頃なら、二者の管轄は別々だったので判別に苦労はなかったところです。 ①(労災指定)訪問看護事業者について http://saitama-roudoukyoku.jsite.mhlw.go.jp/hourei_seido_tetsuzuki/rousai_hoken/rousai/shitei_houmon.html (健康保険関係)指定訪問看護事業者について http://kouseikyoku.mhlw.go.jp/kinki/gyomu/gyomu/hoken_kikan/kango/shinsei.html 現在でも、指定を受ける管轄先が違いますね。片や労災保険法指定、もう一方は健康保険法上の指定であるわけです。 ②以上で解決されたことと思います。事業者側の意向と手続き次第で一事業者が両方を名乗ることも可能である一方、「指定」のあるなしでどちらの指定を受けているかが分かる仕組みです・・・ ※他にも、雇用保険法上の「傷病手当」と健康保険法上の「傷病手当金」などのように、趣旨と仕組みが異なる紛らわしい名称のものの存在があります(苦笑)
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