解決済み
会社都合で車が必要な地方に転勤します。会社の指示で借りたレンタカー代は手当として給与に上乗せされるようですが、この上乗せ分に所得税・健康保険料等はかかりますか?会社の都合で通勤・生活に車が必要な地域に転勤することになりました。 私は車を所持していないので会社から指定のレンタカー会社にてレンタカーを借りることになりました。 契約は私個人名義で行い、月々の支払額を給与に上乗せして支払うとのことなのですが、この場合上乗せ分には所得税等の税金はかかるのでしょうか? 毎月10万円以上かかるので課税対象になるとかなりの負担になるのでとても心配です。 ちなみに今まで電車で通勤していた際の定期代(6か月ごと)は交通費として非課税で支給されていました。 もし詳しい方がいれば一緒に教えていただきたいのですが、その他転勤に伴って発生した経費(ガソリン代・月1回支給される帰省交通費等)も同様の形で支給されるようなのですが、こちらも同様に課税対象になるのでしょうか? 自分なりにいろいろと調べてみましたが、はっきりとせずよくわかりませんでした。 申し訳ありませんが、知恵を貸していただけませんでしょうか? よろしくお願いします。
ご回答ありがとうございます。 明言されたわけではありませんが、会社のスタンスとしては地方への転勤のボーナスとしてレンタカー代を出してあげているというような雰囲気があります。 ガソリン代を支給している=仕事に必要な経費であると認めている というように考えてもいいのでしょうか? 教えて頂いた年金事務所と税務署には確認してみたいと思いますが、会社が手当てとして出すと言ってしまえば課税は避けられないのでしょうか?
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給与の支給項目として(労働の対価の一部として)支給されてしまうと対象になるのではないかと考えます。 逆に、労働の対価ではない、業務を行う上で必要な「経費」として扱ってもらえるならば標準報酬に含めず課税対象にもならないでしょう。 http://www.kyoukaikenpo.or.jp/8,231,25.html 月々支給されている交通費の支給が止まり、経費としてガソリン代が支給されるのであれば課税対象にはならないかと考えます。 ただし、帰省交通費は微妙かと。 念のため年金事務所(旧:社会保険事務所)と税務署個人徴収に確認し(恐らく、「経費なら対象外」と指導頂けると思いますが)、給与ではなく経費の立替払いとして処理して頂くよう会社に掛け合う事をお勧めします。 補足 >ボーナスとして これはちょっと拙いですね。 会社がそう主張してしまうと課税され社会保険料も引かれてしまう恐れが大です。 すごくせこい考え方かもしれませんが、ボーナスなど賃金で出せばそれは会社にとって消費税の非課税取引扱い、経費として支払えば(できれば業者に直接払いして欲しい)課税取引です。 レンタカー代が月々どれほどなのか皆目見当つきませんが、仮に月額5万円なら年額60万で消費税は3万円です。 同じ額を支給して、会社に3万円の節税効果が出ます。 ご自身の節税、節社会保険料効果ももちろんですが、会社の節税効果も説明して「経費」として処理して頂くよう説得されてみては如何でしょうか。 このままでは本当にもったいないです…
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