解決済み
旅行の代理予約について第3者が旅行会社(JTBやHISなど)に旅行者の代わりに予約の手続きを行い、その手数料をいただくという形の会社を設立するとき、旅行業務取扱管理者の資格は必要でしょうか? もし必要でない場合、他になにか既定の手続きや資格で必要なものがあれば教えてください。 よろしくお願いします。
旅行者から手数料をもらわずに旅行業者から手数料を取った場合でも同じでしょうか?
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ご質問の内容の場合は、旅行業法上、旅行業代理業に当たるため、旅行業代理店業登録及び旅行業務取扱管理者の選任が必要です。このケ-スは、委託旅行業者(JTB・HIS等)と受託販売業者(質問者様) との間で、代理店契約を締結して業務を行うことになります。詳しくは、JATA(日本旅行業協会)にお問い合わせされてみる とよろしいかと思います。 補足の回答 お客さまから手数料をいただく、旅行業務取扱料金は手配旅行及び旅行相談業務に限られていたと 思います。お客さまから旅行商品を販売して料金を頂く、あるいは委託旅行業者運送機関や宿泊機関、土産品屋等からのリベートすなわちRを取る以上、旅行業に該当するため無登録営業は、旅行業法違反となります。
旅行業代理業を営むには、所在地を管轄する都道府県知事の申請が必要ですし、所属旅行業者と業務委託契約を結ぶ必要があります。 また、旅行者と旅行契約を結ぶには、その旅行業代理業の営業所に1人以上の「総合・国内の旅行業務取扱管理者」が必要になります。 http://n-ryokou.com/gaiyou/r8.html
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