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中学生で新聞配達は無理ですか

中学生で新聞配達は無理ですか新聞配達をしてる方、した経験がある方教えてください

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    理論上可能ではあるのですが、 細かい条件がございます。 16歳未満の若年者の就労には厳しい条件が求められる ということをきちんとご理解した上でご判断ください。 以下で説明いたします。 ---------- 労働基準法 第六章 年少者 (最低年齢) 第五十六条 使用者は、児童が満十五歳に達した日以後の 最初の三月三十一日が終了するまで、 これを使用してはならない。 ○2 前項の規定にかかわらず、 別表第一第一号から第五号までに 掲げる事業以外の事業に係る職業で、 児童の健康及び福祉に有害でなく、 かつ、その労働が軽易なものについては、 行政官庁の許可を受けて、 満十三歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。 映画の製作又は演劇の事業については、 満十三歳に満たない児童についても、同様とする。 別表第一 (第三十三条、第四十条、第四十一条、第五十六条、第六十一条関係) 一 物の製造、改造、加工、修理、洗浄、選別、 包装、装飾、仕上げ、販売のためにする仕立て、 破壊若しくは解体又は材料の変造の事業 (電気、ガス又は各種動力の発生、 変更若しくは伝導の事業及び水道の事業を含む。) 二 鉱業、石切り業その他土石又は鉱物採取の事業 三 土木、建築その他工作物の建設、改造、保存、修理、 変更、破壊、解体又はその準備の事業 四 道路、鉄道、軌道、索道、船舶又は航空機による 旅客又は貨物の運送の事業 五 ドック、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における 貨物の取扱いの事業 六 土地の耕作若しくは開墾又は植物の栽植、栽培、採取 若しくは伐採の事業その他農林の事業 七 動物の飼育又は水産動植物の採捕 若しくは養殖の事業その他の畜産、養蚕又は水産の事業 八 物品の販売、配給、保管若しくは賃貸又は理容の事業 九 金融、保険、媒介、周旋、集金、案内又は広告の事業 十 映画の製作又は映写、演劇その他興行の事業 十一 郵便、信書便又は電気通信の事業 十二 教育、研究又は調査の事業 十三 病者又は虚弱者の治療、看護その他保健衛生の事業 十四 旅館、料理店、飲食店、接客業又は娯楽場の事業 十五 焼却、清掃又はと畜場の事業 ---------- つまり、中学生で13才以上の者の就労につきましては 上記の「六」以降 について条件付きでOKとはなります。 「中学生以下」の若年者に就労が許されるケースは 上記の「十」のいわゆる「芸能」以外では確かに 「新聞配達」が現実的でしょう。 (「新聞配達」は上記「八」に該当。) で、この「条件」につきましては ①学校の許可を取る(書面で) ②親権者の許可を取る(書面で) ③上記①②の許可書面を揃えて役所の許可を取る ④朝5時から配達開始でもOKな店を見つける ⑤④の条件を満たし、 煩雑な①~③の手続きをした上で雇っても良いという 経営者の理解を得る このすべてをクリアする必要があります。 こういったあたりをよく考慮して ご決断をなさってください。

  • 先に回答している方も書かれていますが、労働基準法では中学を卒業して最初の3月31日を過ぎない児童を雇ってはいけないと定められています。 細かい事は端折りますが原則は新聞配達だろうとなんだろうとダメです。(中学生までは義務教育ですからね。) 児童労働に対してそんなに厳しくない時代は確かにありましたし、「働きながら学校行って偉いわね」みたいな風潮がありました。(「新聞少年」って歌があった位です。) そういうのを引きずってる法律に無知な所や違法承知で雇ってしまう怪しい所も未だにあるようですね。 ですが、本来は雇用主が「就学に差し支えない基準」をクリアしつつ、保護者・学校長が承認した書類を作成し、労働基準監督所に許可証を発行してもらわなければいけません。 これに反すれば懲役刑もありえる犯罪行為です。 「小遣い稼ぎ」なんて理由では許可が下りる事は無いでしょう。 因みにこの基準がやたら厳しいのでそんなリスキーで使い難いバイトを雇うメリットは全くありません。(雇わないよう通達が出ているはずです。) 私は一度、親御さんと学校から不登校児の社会勉強にと頼まれてこの手続きをした経験上、この知恵袋で「やっていた」と回答された方々はそれなりの年齢の方か無許可の違法雇用だったと思っています。 よほどの事情が無ければ労働基準監督署が許可を出すはずがありません。 雇う側にもよほどの覚悟とボランティア精神が無くちゃやってられません。 まず、「朝2時~3時に起きて朝刊やってた」とか「1時間以上配ってた」なんてアウトなんですよ。(時間帯だけでなく持たせて良い荷物の重さに至るまで細かい取り決めがあります。) 運良く摘発されなかっただけですね。 雇う側からの視点ですが、中学生バイトは「デメリットしか無い」と断言します。 長々と書きましたが、 >中学生で新聞配達は無理ですか という質問に対して私の回答は、 「中学生でも十分出来る作業だが、法的制限の為に無理」ですね。 なぜ働きたいか知りませんが、アルバイトは中学卒業してからにして下さい。 <追記> なにやら頭が固いと言われてしまいましたが、年少者雇用がグレーゾーンで片付いちゃうなら巷で中学生アルバイトを見かけても良さそうなものですが、実際はどうでしょうね? 細かい規則はさておき、「中学生を雇わない」というのは経営者や採用担当者なら当然知っていなければいけない基礎的な知識です。 近所の○将の兄ちゃんや和菓子屋のおばちゃんだって知ってましたよ? 年少者雇用をするには書面の手続きだけでなく、業種、働かせて良い最大時間に時間帯、休日、持たせて良い荷物の最大重量等の制限をクリアしてなければいけません。これに反すれば雇用主は50万以下の罰金か1年以下の禁固刑に科せられます。 過去、雇わないよう発行本社経由で通達も出ています。 解釈論とかグレーゾーンで何とかなっちゃう次元の話じゃありません。 雇用主が年少者雇用を断念させる為に作った制度だからです。 先に回答された方が仮に違法雇用だったとしてなぜ検挙されなかったのか? それは単に発覚しなかっただけの事です。「運」ですよ。 違法雇用が発覚すれば検挙されます。当たり前の事です。 ついでなので先に回答された経験者の方を例に考えてみましょう。 中学生の時は自転車で60部を約一時間。 成人した現在はバイクで200部を約二時間です。 乗り物や区域差はあるとしても3倍強の仕事をより短時間でこなしていますね? 新聞配達では「早く・たくさん・正確に・丁寧に」配れる人が優秀な人材なんですよ。 経営者はコストパフーマンスも考慮しなきゃいけません。 一人の人材にはある程度ボリュームのある仕事をしてもらわないと採算があわないんです。 今はどこも不景気ですし、リスクや不便を背負ってまで中学生を雇わなきゃいけない程の労務難でもありません。 さてそれを踏まえて質問者さんが経営者ならわざわざ中学生を雇いますか? 普通に知識があり、まともな神経を持った経営者なら中学生をわざわざ雇いませんね。 なので私の回答は「中学生でも十分出来る作業だが、法的制限の為に無理」なんです。 雇用主にとって中学生はわざわざ採用しなきゃいけないほど魅力的な労働力ではありません。

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  • 上記の回答している方のように頭が固い固い方もいます。 世の中にはグレーゾーンがあるのですよ。 新聞配達バイト歴17年。30歳の者です。 中学一年から始めて、もう17年。月日は早いですね。 ちなみに日中は別な本職で働いてますよ。 本題ですが、親の同意と親と新聞店の所長が話し合い明確な契約を交わすことが必要になります。 採用するしないは所長の意思になりますが。 自分の場合は親が読売の社員だったので、すんなり話がまとまりましたが。 働きたい理由はなんですか? 多分、聞かれます。 答え方も重要ですね。子供なりに。 『お小遣いは自分の手で働いてと思っています』とか『半分は貯金で半分は自分のお小遣いにと・・・。』などで良いとは思いますが。 ちなみに自分は今は200件配達してますが、中一では免許ないので自転車でした。最初は60件スタートでした。自転車ですと60件配るのに、1件目から計算して1時間程度でしょうか。 昔は1件500円×60件で3万でしたが、今は不景気で1件300円・・・。働く場所の所長にもよりますが。時給計算の所長もいれば、1件何円と決めている所長もいます。高校1年でバイクの免許取り120件にしてもらい、今は200件ですね。200件でバイク配りで2時間。件数多いと後半は配るのが飽きてきますよ。 話が脱線してすいません。中学生でも可能です。

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