解決済み
私の場合の離職理由コードはどれになりますか?知恵ノートの離職理由コード一覧を拝見して回答リクエストさせていただきました。 よろしければご回答お願いいたします。 私は、時給1,400円、社会保険加入、3ヶ月更新の仕事(カルチャーセンターの講師)をしていました。 勤務5ヶ月目に、「会社の業績が悪化し、次の契約は時給1,000円、社会保険非加入(雇用保険は加入)、 仕事内容も講師の仕事ではなくカルチャーセンターのチラシ配りでよければ更新する」と会社から言われました。 時給が大幅に減少し、社会保険が加入できなくなるのは困りますので、これらを理由に次の契約は更新しませんと返事し、6ヶ月勤務後に退職しました。退職届は書くように言われましたが、断りました。 (ここまでの会社と私とのやり取りはメールで行いましたので文書として残してあります) 先週、離職票が届いたのですが、離職区分が2Dになっていました。 2Dだと今までと同じ条件で契約が更新できたのに私が更新しなかった、ということになりますよね? 私が調べた範囲では、「賃金が85%未満に低下することとなったため離職した者」になり、特定受給資格者になると思ったのですが、どう思われますか? ハローワークに相談したのですが、「加入期間が1年未満なので特定受給資格者にはなれない」と言われました。お書きになった知恵ノートと整合しませんし、厚生労働省の基準(http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/koyouhoken05/pdf/03.pdf)も見せたのですが、「よく分からない、申し訳ない」で話を終わられてしまいました。 ハローワークを通して異議申し立てを行うつもりですが、私の主張が間違っているのかもしれませんので、質問させていただきました。 長々と申し訳ございません。 よろしくお願いいたします。
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ハローワークの判断どおり、離職理由コードは『2D』です。 2D-契約期間満了による離職 質問者さんの場合、3ヶ月という期間の定めのある労働契約です。 その労働契約期間内に「賃金が85%未満に低下することとなったため離職」したのでしたら、特定受給資格者に該当するかもしれませんが、そうではありませんので「労働者の意思で更新を申し入れない契約期間満了による離職」となります。 契約期間内で、例えば、時給1,400円が時給1,190円未満になったのでしたら、特定受給資格者に該当するといったことです。 時給1,400円で3ヶ月、時給1,000円で3ヶ月というように、契約期間ごとに契約内容は区切られます。 次に契約するとき契約内容が継続(同じ)とは限りません。 提示された契約内容で、その期間契約を締結するのか、しないのか、ということです。 締結するのであれば⇒契約更新 締結しないのであれば⇒契約終了 となります。 質問者さんの場合は、この契約終了というかたちです。
3年未満の有期雇用契約社員の期間満了退職で、特定受給資格を主張するのは非常に難しいと思いますよ。 3年未満の有期雇用契約社員の期間満了退職ならば、離職区分2D、離職コード24でしょう、被保険者期間は12ケ月必要です、前職と通算出来れば、給付制限期間の無い、期間満了退職者になります。 85%云々の前に期間満了退職の理由が先になります、だから有期雇用契約なのですよ。 雇用契約書に時給等が明示されているなら、労働条件の相違を主張し、契約途中で辞めれば、特定受給資格の可能性はあったと思いますが。 2Dは希望しなかった方だけではありません、更新を望んでいた期間満了退職でも、雇用契約書に更新の確約や、可能性が書かれていないと、2A,2Cには、なりません、2Dです、必ずしも、希望してないとは限りません、あくまで雇用契約書の範囲での期間満了退職です。
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