解決済み
二級建築士7月に二級建築士の試験を受けるものですが、今日「実務経歴書の記入不備」で追加修正の用紙が送られてきました。 不備があった実務経歴は「某中学校の自転車置き場(基礎~自転車置き場の本体となる四国化成製品の建込~舗装工事)の新築工事で、用紙には「自転車置き場とは建築物ですか?建築物でないと実務経験として認められません。」と書かれています。 建築物と証明するには何と書けばよいのでしょうか? ちなみに僕は当初働いていた会社が廃業してしまい、現在建築業とは無関係の仕事についてます。 聞く人もいなく困っております。 よろしくお願いしいたします。
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建築物である事を証明するためには建築面積が発生する事がわかればいいと思います。 自転車置き場だけだと舗装して、白線引いただけでも自転車置き場ですからね。 逆に言うと柱と屋根があると建築面積が発生して、確認申請を出させられるのですから、充分建築工事ですよ。 よく、10平米未満なら確認申請を出さなくていいと言われますが、それは単独の場合です。新築建物で確認申請を出すと同時に小さい建物を建てる場合は1平米でも確認申請に記載しなくてはなりません。 それにしても、そんな追加書類が送られてくるんですね。私も一級、二級合わせると結構な回数申込書を出しましたが、知りませんでした。(ひと昔前は2回目以降は実務経験省略なんてなかったので) 早く書類を提出して、あまり心配せずに試験勉強を続けてくださいね。 補足です。 建築基準法をご存知無い方が回答されたようですね。 柱と屋根があれば間違いなく建築物ですよ。私の経験では既存建物の横に屋根付き自転車置場を計画したら延焼線が発生して、既存を改造した事があります。
自転車置き場は建築物ではないでしょう ・建築物なら登記してあるはずです。法務局に行けば登記書はどんな人でも取り寄せられます。 今はコンプライアンスが求められます。きっちり実務を積んでから試験を受けてください。
こんにちは。 実務経歴書の修正する内容については、明らかに建築物であるとわかるように記載したら良いと思います。 建築物であるための条件とは何か?おおまかには、 ・柱や壁に囲われていること ・屋根があること ・通行の用ではなく、(駐輪場など)用途があること ということです。 つまり、「某中学校の自転車置き場」ではなく、まずは「某中学校の屋根付駐輪場新築工事」などと具体的に工事件名を記載したらよいのではないかと思います。 また、建築物の新築、建築物の増築で10㎡を超えるものや、準防火・防火地域内に建築したのであれば建築確認申請が必要なはずです。もし建築確認申請の副本や確認済証などで確認番号などが判明すれば、それを記載するなどの方法もありますし、なければ行政庁で建築確認の証明を取ることができますので、その内容を記載するなどの方法もありそうです。 すでに当時の会社は廃業とのこと。おそらく当時の資料も散逸していることでしょうから、行政庁の公的な証明を取得するのが一番確実と思います。ただし、万が一、建築確認申請をしていなければその証明も当然できません。 可能な限り現実的かつ確実であろうと思われる方法を考えてみました。 しかしながら、実務経験として認められるかどうかは保証できません。
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