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失業保険を申請して(6月中旬)、9月中旬から失業保険をもらおうとしているものですが、その給付制限期間

失業保険を申請して(6月中旬)、9月中旬から失業保険をもらおうとしているものですが、その給付制限期間失業保険を申請して(6月中旬)、9月中旬から失業保険をもらおうとしているものですが、その給付制限期間中に3ヶ月くらいの短期のアルバイトをすると、9月からの支給が減給されたり、先延ばしされたりしてしまうんでしょうか?受給資格者のしおりをよんでいると、アルバイトをして、失業認定申告書に就業の事実を伝えることで、減額されるような説明があったのですが・・・。正直、3ヶ月間も何もできないなんておかしくなっちゃいそうです。今後の計画としては、この3ヶ月間短期のアルバイトをして、10月から失業保険を受けながら、職業訓練学校で6ヶ月の講習を受講しようと考えているのですが。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    待期期間はまずいですが、給付制限期間(3ヶ月)はもともと失業給付がないのですからアルバイトをしてもかまいません。失業認定申告書に其の事実を申告しても失業給付が減額されることはありません。ご心配なら職安で相談して下さい。 減額があるのは受給期間中にバイトをした時です。

  • 確か減額されましたよ? 3ヶ月も待てない、早く給付してもらいたいのなら、明日にでも職安に行ってすぐにでも始まる職業訓練を受けることをお勧めしますよ。 職業訓練に行くと待機なしですぐにもらえます。

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  • 自分も昔受給しましたが、「先延ばし」ですね。。。。

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