平成24年1月30日 厚生労働省はパワーハラスメントの定義を初公表した 近年 増え続けるパワハラの民事・刑事相談に対応する為に 具体的な本行為の分類を定義した (1)身体的な攻撃(暴行・傷害) (2)精神的な攻撃(脅迫・暴言等) (3)人間関係からの切り離し(隔離・仲間外し・無視) (4)過大な要求(業務上明らかに不要なことや遂行不可能なことの強制、仕事の妨害) (5)過小な要求(業務上の合理性なく、能力や経験とかけ離れた程度の低い仕事を命じることや仕事を与えないこと) (6)個の侵害(私的なことに過度に立ち入ること) ただしこれらに関し、パワーハラスメントが疑われる個別のケースをよく精査することが重要であり、あくまで傾向を示したものとする。 なお 今まで一般的に考えられていた上司より部下に対してのパワハラだけではなく 新に 職務上に優位な部下が上司に対してのパワハラや同僚同士でもパワハラになると定義をつけた
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