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どうして芸能人の子役などは労働基準法に触れないんですか?

どうして芸能人の子役などは労働基準法に触れないんですか?

補足

ですが、最近は就学を疎かにしてまで芸能活動をしている子役がたくさんいます。いやこの点に関しては大人にも当てはまる気がします。 頭の悪い大人が蔓延って居るために子供達の学力低下が叫ばれていると言っても過言ではないですね。 社会勉強よりまずは人間としての教養と基礎学力を子供達に身につけてもらいたいものです

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    労働基準法第56条(最低年齢) 第1項 使用者は、児童が満15歳に達した日以後の最初の3月31日が終了するまで、これを使用してはならない。 第2項 前項の規定にかかわらず、別表第1第一号から第五号までに掲げる事業以外の事業に係る職業で、児童の健康及び福祉に有害でなく、かつ、その労働が軽易なものについては、行政官庁の許可を受けて、満13歳以上の児童をその者の修学時間外に使用することができる。映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。 ysmeddfs0125さん、上記条文の第2項「映画の製作又は演劇の事業については、満13歳に満たない児童についても、同様とする。」が根拠です。 補足に関して 〉ですが、最近は就学を疎かにしてまで芸能活動をしている子役がたくさんいます。 そうなんですか。労働基準法第56条(最低年齢)に違反しているのですね。労働基準監督署の指導対象になります。 なお、同条違反の場合の罰則は「1年以下の懲役又は50万円以下の罰金」で、労働基準法上2番目に重い規定になっています(因みに1番重いのは第5条(強制労働の禁止)で、こちらは「1年以上10年以下の懲役又は20万円以上300万円以下の罰金」です)。罰則の適用対象者は使用者です。

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