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育児介護休業法について、幹部社員にも適用対象になりますか?

育児介護休業法について、幹部社員にも適用対象になりますか?私は女性で、会社でマネージャになってから、初めての妊娠を判明しました。これから産休・育休を取り、子供が6ヶ月ぐらいの目処で会社に復帰する予定です。1歳未満の子供がいる場合、育児介護休業法に従って、短時間勤務が認めるそうですが、マネージャになった場合も対象になりますか?今はそもそも年俸制&フレックスで労働時間が記録されていません。幹部社員になってから、労働組合から退出させられました。この場合、私でも「労働者」とみなして、育児介護休業法の適用対象になるでしょうか?そもそもなぜマネージャになったら、労働組合から退出しなければならないのでしょうか? 女性でマネージャで産休を取る人があまりいないので(おそらくうちの会社では前例がないでしょうが)、どなたはご教授いただけませんか。

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    ●マネージャになった場合も対象になるか? なります。育児介護休業法5条1項。 ●私でも-中略-育児介護休業法の適用対象になるか? なります。同上。 ●なぜマネージャになったら、労働組合から退出しなければならないのか? う~ん、、その職種と与えられている権限に拠るんですが、大抵は制度を誤認しているか、又は個別具体的な事例検討をするのがメンドクサイので、文言上の管理職に当たれば一律に組合員資格を失わせるという扱いをしているところが多いのではないかと私は思います。 労働組合法が想定したところは、要は役員やら人事部長やら人事権を握る人やらは、労働者ではある(役員を除く。)けれども、従業員の利益を代表する者というよりも、そういう人はもはや人事労働関係に関して使用者(要は、会社側)の利益を代表する人でしょ、なのでそういう人が組合の運営に関与してくることは組合の独立性を損ね組合が使用者に取り込まれてしまうおそれがあるからそういう人の組合参加を許すのはよろしくないのではないか、というのが着想点です。 なので例えばさしたる権限もないけど役職名はマネージャー、なんていう人は組合から除外される謂れもないんですけれども、組合員の範囲を決めるのは組合なので、組合規約がそうなってればまあそうなんでしょう。 およそ各地に「管理職ユニオン」なんてのもフツーにありますし、管理職でもフツーに組合員になれます。 百万歩譲って、労組法2条1号に抵触したところでそれは労組法上の保護が受けられなくなるというだけなので、たとえ人事部長だろうが自営業者だろうが憲法28条から直接に導かれる団体としての労働組合を結成することができます。

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