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医療事務の自賠責請求について教えて下さい。交通事故の患者さんで、自賠責請求です。 例えば毎日通院して消炎鎮痛処置(器具…

医療事務の自賠責請求について教えて下さい。交通事故の患者さんで、自賠責請求です。 例えば毎日通院して消炎鎮痛処置(器具)だけかけてる患者さん、保険会社に提出する明細書に記載の場合、消炎鎮痛処置を特例の外来管理加算『○特』に置き換えて良いのでしょうか? (四肢加算がなく、消炎鎮痛等処置35点算定の場合) 労災ではそうしますが、自賠責でも同じ様に考えて良いのでしょうか?

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回答(1件)

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    おはようございます。 自賠責は、新基準でよろしいでしょうか? (新基準で、回答させていただきます) 自賠責は、基本は労災の算定方法に準じます。 ですから、消炎鎮痛等処置(器具)の場合(四肢加算なし)、 仰る通りに「○特」に置き換えて、「87点」を算定します。(初診日を除く) 但し、1箇所のみしか「○特」は算定出来ません。 健康保険と違い、労災・自賠責は3箇所まで消炎鎮痛等処置は算定できますが、 残りの2箇所は、(四肢加算が無い場合)外来管理加算に置き換えて、52点です。 ただ、本来、診察なしの消炎鎮痛等処置のみというのは、ダメなんですよね。 (健康保険請求でも、自賠責、労災でも) 実際は、何も変わりが無いのに毎日診察なんかしていたら、患者さんは嫌がるし、 診察が混んでしまい、大変なことになってしまいますが・・・。 少しでも、参考になればよいのですが・・・。 頑張って下さいね!

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