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失業保険について。昨年末退職し、介護理由で延長給付処理されました。まだ失業保険は受給していません。

失業保険について。昨年末退職し、介護理由で延長給付処理されました。まだ失業保険は受給していません。介護制度を利用し始めて二、三年になりますが、本人が自宅介護を希望する為、当初はデイを嫌がったり、打ち合わせや担当者交替等トラブルが多く、退職しました。しかし最近はデイにも落ち着いて来ました。デイ利用等で、夏冬にはショ-ト利用に慣れさせたいと思っています。まだ不安定ですが、そろそろ手空時間が出来て何か仕事をしたいと思いますが、きちんとした仕事に就くにはまだ早い気がして、失業保険は受給せず、先ずはフリーペーパー等で探して、アルバイト的に、週二、三日の数時間とか、在宅で内職をしたいのですが、この場合、失業保険受給資格消滅とか何か障害がありますか?

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ID非公開さん

回答(2件)

  • ベストアンサー

    消滅させた方が無難です、延長中は一切の賃金に関わる労働行為は禁じられており、それが発覚しますと、延長は取り消し、受給資格も無くなります。 働くなら、延長解除して下さい、働き始めますと、受給資格はありません。

  • 勘違いしてはいけませんが、受給期間延長をした後、いつ延長を終らせるかは、本人の自由でできることではありません。 延長しなければならない労務不能な理由が消滅したら、そこで延長は終わりです。 「延長を終りにして求職活動を始めたい」と言う気持になったときに受給延長を終了させる、ということではありません。 介護や病気や出産育児で、延長していて、「まだ延長しているけど、ちょっと暇だから少しだけ働こうかな(延長はそのままで)」なんて、できません。 少しだろうと、働き始めるなら受給期間の延長は終りになります。 というのが、本来の制度の主旨です。 後からでも、働いて収入があったことがばれれば、そこで受給期間延長は終わったとみなされて、受給期間は進行して貴方の考えるよりはやく期間が終る、というケースも考えられます。

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