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【不動産登記法】合筆の規定について質問です。

【不動産登記法】合筆の規定について質問です。宅建試験の問題集で、不動産登記法の学習をしているのですが、解答解説欄において、 ①「所有権の登記がある土地と、所有権の登記がない土地との合筆の登記をすることはできない」 という正しい選択肢に関する補足で ②「表題部のみの土地と、甲区のある土地との合筆の登記もできない」 とあります。 テキスト等を参考に個人的に考える限り、 ①の「所有権の登記がある土地」とは、②の「甲区のある土地」と同義であるし ①の「所有権の登記がない土地」とは、所有権の登記(甲区の作成)がなければ乙区を作成することもできないことから、②の「表題部のみの土地」と同義であるので、 ②が①に関して何を補足しているのか理解できません。 ①に加えて②を補足する理由について、よろしければお詳しい方に教えていただきたいと思います。 よろしくお願いいたします。

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回答(2件)

  • ベストアンサー

    「所有権の登記がない」というのは、未登記と表題部のみの2つのケースがあり ます。ですので、所有権の登記がない=表題部のみ、ではありません。 選択肢と補足の文章から解釈すると、肢の「所有権の登記がない」というのは、 「未登記」のことを指しています。 それで、追加として表題部のみの土地と、甲区のある土地との合筆の登記「も」 できないと補足しています。

  • こんにちは! その問題集の全てをみていないのでミスがあったらすいません。 質問者様の見解ですが↓ テキスト等を参考に個人的に考える限り、 ①の「所有権の登記がある土地」とは、②の「甲区のある土地」と同義であるし これは見解どおりです。 しかし ①の「所有権の登記がない土地」とは、所有権の登記(甲区の作成)がなければ乙区を作成することもできないことから、②の「表題部のみの土地」と同義であるので・・・ 所有権の登記(甲区)のない不動産は、表題部に、所有者の氏名・住所が記録されます。所有者をあからかにする為です。 よって、乙区どうのこうのの問題ではありません。 単純に所有権登記が無ければ、表題部のみの土地。 つまり、①を言い換えれば②になるから補足として記載されていたと 思われます。

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