解決済み
民法の物件、前主・後主関係についての質問ですA→B→Cと甲土地が順次譲渡されたが登記はAにある場合、Cは登記なくともAに対抗できるとのことですが、 なぜ前主・後主の関係だったらそうなるのかがわかりません。 もし、Cに登記が移る前にAがDに甲土地を売却してDに登記も移した場合はCはDに対抗できなくなりますか? ならば最初の時点でCに登記がなかったらAに対抗できないんじゃないかと思ってしまいます。 不動産は登記がないと所有権を主張できないはずなのになぜ前主・後主関係のときは登記がなくてもいいのでしょか? そもそも私の考え方が根本的に違ってるのでしょうか?
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下記の方分からないなら、コメントしない方が、バカにされません。 さて、基本的なことがわかっていないようなので、順を追って説明しますね。 まず、177条の第三者とは、当事者及びその包括承継人以外の者であって かつ、登記の欠缺を主張する正当な利益を有する者です。 なので、177条の第三者に該当しなければ、登記がなくても主張できます。 そして、177条は、176条を受けて規定していますから、176条において、所有権が有効に 移転していることが、前提です。本来それで十分であるけど、第三者に主張するためには、 登記を備えろということです。登記を備えた時点で、完全な所有権が主張できることに なったわけですね。 貴方様は、前主後主の関係といいますが、正確にいうと、当事者類似として考えるのが その理由です。 つまり、AからBに不動産を売りましたという事例においては、AとBは 当事者ですよね?なので、Bは、Aに対して、登記がなくとも、所有権移転を請求できます。 そこでCが出現しても、AとCは、AとBと同じように、当事者として、考えます。 つまり、AからCへ直接売買契約を締結したと同じになるわけです。これが、Aが前主であって、 Cが後主になり、いわゆる当事者類似として考えます。 他方、Dは、Cとは、所有権を順次譲渡してきた当事者ではないので、対抗関係に立ちますので、 登記が必要です。 登記が必要かどうかは、相対的に決まるわけですよ。 法律家などは、一般的抽象的である、法律、条文を個別具体的な事例にあてはめていきます。 いわゆる法的三段論法をします。この際、法律は、抽象的でわかりにくいので、これを 法解釈して行きます。法解釈によって、導き出された、規範に基づいて、具体的な事例に当てはめて 事案を解決して行きます。 なので、今回は、177条の趣旨から、第三者という規範を導き出して、 あてはめてということになります。 当事者以外ではないので、Aについては、登記がは不要です。 わかりましたか?
なるほど:8
もっと普通に考えたらいいのだと思います。 質問者さんの事例で、AがBに甲土地を1000万円で売ったとします。 Aは1000万円で甲土地を手放すことに納得しているわけです。 本当ならこのときに登記もBに移しておかなければならなかったはずです。 それなのに、たまたまCがBから甲土地を買ったのを知って、「その土地の登記は自分のままだ。その土地はオレのものだ」なんて言うことがまかり通っていいはずないですよね。 法的に表現するなら、「Aは民法177条の『第三者』にあたらないから」ということになりますが、法律に書かれていることのほとんどは常識的な感覚で理解できるようになっているはずです。 法律の問題だからと言って小難しく考えないで、もっと普通に考えてみてください。
なるほど:1
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