解決済み
零細企業の社員の産休、育休ついて。 社員が数人しかいないのに一人の事務員(Aさん)が産休と育児休を申請しました。社長は嫌と言えず許可し、Aさんは1年以上休みました。その間、臨時で来てもらったBさんがとてもいい人で、仕事処理能力も人当たりもAさんと比べ物にならないくらい上です。社長以下、全員がBさんにいてもらいたいのですが、Aさんが長い産休から復帰してきます。 Aさんは産休前の給料や有給休暇等の福利厚生を当たり前とし、さらに勤務時間の短縮等、労基法や育児休業法等に掲げられている母子に関する有利な条件を、大手企業や公務員並に要求してきます。零細企業で時短されたり、子供のことで度々休まれると困るのですが、気の弱い社長は言い出せません。 Aさんが復帰してくると、2人雇う余裕はありませんので、Bさんは辞めてもらわないといけません。 誰もAさんの復帰を望んでいません。 こんな場合でも、Aさんを雇わないといけないのでしょうか。 Aさんが自分から辞めると言わない限り、辞めてもらうことは出来ないのでしょうか。
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察するところ質問者様の会社は常時勤務する従業員10人以下の特例事業場扱いの会社ですか? 私は株式会社とは名ばかりの社員が私一人だけで他パートさん2名の個人商店のような所に19年勤務してます。 Aさんのように昨年出産し産休を頂きましたが、産前は一週間、産後は2ヶ月で職場復帰し、育児休暇は取りたかったけど取れませんでした。 復帰後も産前と同様にフルタイムで(月)~(土)働いています。月給からひかれるので時間短縮の申請もしてません。 質問者様の会社は社長さん、良いかたですね。 産前はほぼ任意で、産後休暇は 産後6週間~2ヶ月と労働基準法で決められておりますが、育児休暇が取得可能かは勤務する会社によってそれぞれなのが実情です。育児休暇は会社が雇用を続ける意向がある場合に取得出来ると解釈しています。 確かに出産や育児による事由で会社がその方を解雇することは今、出来ません。 でも勤務時間短縮を申請されたのなら、短縮分の賃金を月給から引くのは合法です 子の看護休暇は年間5日取得可能ですが、有給か無給かは定めはありませんので小さな会社ですと無給の場合が多く、実際とるときは有給休暇をあてている事がほとんどのようです。有給がなくなったら出なかった分はひかれます。 また、育児をする者の時間短縮に取り組む企業は 手続きをすれば公的助成金が出ると聞いています。 復帰するAさんと会社がお話し合いになるのは当然ですが、Bさんに勤務を続けて頂きたかったら助成金の事、調べられると良いかもしれません
なるほど:1
結果は業態の大きさではないので会社事情で権利を無視し即時やめさせることはできません。特に今の時代は出産、育児での不利益を被らないように重視されています。 まず短時間制度の期間が終了しその後仕事の貢献度で正当な評価をし注意、警告などを積み重ねて最終的に解雇がよいです。 それだけ権利を主張するかたであれば短時間制度中に行動してしまうとまず労基署にかけこみます。 不当解雇と言われないよう順序だてしましょう。 あくまでも仕事の内容で主張しましょう。
なるほど:4
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