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資格について質問です。将来、自営業で喫茶店またはスナックを経営したいと思います。このような場合には、どのような資格が必要…

資格について質問です。将来、自営業で喫茶店またはスナックを経営したいと思います。このような場合には、どのような資格が必要になるのか教えて下さい。お願いします。

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回答(1件)

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    【喫茶店開業】 営業許可を食品衛生法に基づいて受けなければいけません。 営業許可は「喫茶店営業」か「飲食店営業」で分かれます。「喫茶店営業」の場合は酒類以外の飲食または茶菓を客に飲食させる営業をする際に必要なものとなります。また「飲食店営業」の場合は食事メニューの充実を更に考える場合に必要です。それぞれの喫茶店のコンセプトによってどちらにするかは変わります。 開業するには所轄保健所の食品衛生課に営業許可を申請します。ただ営業許可をもらうためには食品衛生責任者を店舗に1人置くことが義務づけられています。食品衛生責任者となるには栄養士、調理師、製菓衛生師等の資格が必要になりますがこれらの資格を持っていない人も喫茶店開業を考えている人の中には多いと思います。 開業のためには食品衛生責任者の資格を取得する必要がありますが持っていない場合は保健所が実施する食品衛生責任者のための講習会を受講すれば資格を取得することが可能。「食品衛生責任者養成講習」は都道府県知事等の指定を受けた「食品衛生協会」等が月数回~年数回実施しています。受講資格に制限はなく誰でも受講して資格を取得することが可能です。 【スナック】特に資格はありませんが以下に該当する場合は営業の許可がおりません。 成年被後見人、被保佐人または破産者で復権をしていない人 1年以上の懲役もしくは禁錮刑または風営法4条1項2号で規定されている罪(公然わいせつ罪など)を犯し1年未満の懲役または罰金の刑に処せられ執行が終わった日(または執行を受けなくなった日)から5年を経過していない人 集団的、常習的に暴力的不法行為を行うおそれのある人 アルコール、麻薬、覚せい剤などの中毒者 風俗営業の許可の取消されてから5年を経過しない人 法人の役員、法定代理人が上記の事項に該当する法人 以上です☆頑張って夢叶えて下さいね♪

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