解決済み
FP タックスプランニング(所得税、損益通算)FPで、タックスプランニングを勉強しています。損益通算について、不事山譲という語呂合わせで覚えたのですが、具体的な事例がよく分かりません。不動産所得はマイナスで、事業所得がプラスの場合は損益通算できるようですが、給与所得がプラスで不動産所得がマイナスになった場合などはどうなのでしょうか?基本的にマイナスの不事山譲とそれ以外のプラスの所得を通算するという理解でよろしいでしょうか?具体的にどのようなパターンが多いのでしょうか?詳しい方、教えてください。よろしくお願いします。
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>給与所得がプラスで不動産所得がマイナスになった場合 損益通算可能です。 基本的な考え方は仰る通りで良いのですが、損益通算の問題で必ず問われる以下の事項は覚える必要があります。 1.不動産所得における土地取得のための負債利子 負債利子というのは借入金の利息です。不動産所得がマイナスの場合、他の所得との損益通算は可能ですが、そのマイナスの中に土地を取得するための借入金の利子がある場合、この利子相当額は損益通算の対象になりません。 2.株式等の譲渡によって生じた譲渡損失の額 株式等の譲渡によって生じた譲渡損失の額は、株式等以外(土地など)の譲渡所得と通算できない。ただし、平成21年1月以降に支払いを受ける上場株式の配当について申告分離課税を選択した場合、その配当所得と上場株式の譲渡損失の金額を通算できる。 このような出題が考えられます Aさんの平成22年分における所得税の各種所得の金額が以下のとおりであった場合、Aさんの平成22年分の総所得金額として、正しいものはどれか。なお、Aさんには純損失の繰越控除額はない。 ① 不動産所得 ▲500千円(土地の取得に要した負債利子はない) ② 給与所得8,500千円 ③ 株式等の譲渡に係る譲渡所得▲1,500千円 ④ 公的年金等に係る雑所得 500千円 ⑤ 公的年金等以外の雑所得▲500千円 (注)▲は、当該所得に損失が発生していることを意味する。 1.6,500千円 2.7,500千円 3.8,000千円 4.8,500千円 解答 Aさんの平成21年分の総所得金額は次のように計算できる。 総所得金額=給与所得+不動産所得+雑所得 =8,500千円+(▲500千円)+0円=8,000千円
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