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企業側という立場での質問です。 職安の助成金 『三年以内既卒者トライアル』についてです。 ○質問1○ …

企業側という立場での質問です。 職安の助成金 『三年以内既卒者トライアル』についてです。 ○質問1○ 職安に提出している求人票の給与を払わず、未経験の人に技術を教える形の研修費用(スクール代として相殺)とする事は 法的に違反にはならないのでしょうか? ○質問2○ 給与明細をきちんと発行して スクール代としての領収書を発行したら、問題ないのでしょうか? 実質相殺にはなるとしても。 不正扱いとなると、助成金が受けられなくなるのですが 上司の言うまま進めるのが心配で、今回相談させていただきました。 (因みに私自身は雇われ側です)

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回答(1件)

  • ベストアンサー

    スクール代というのはどういうものですか? 基本的に求人票の給与額と異なっていてもそれを本人にきちんと説明し同意を得た上で雇用契約を結ぶのは一向にかまいません。しかし、質問にある「研修費用」「スクール代」というのがどういう意味合いのものなのかはわかりません。 提出書類の中に「賃金台帳」がありますが、それはどのように記載されますか? 給与を支払っているように書きながら実態は現金で相殺? 明らかな不正受給です。 今、厚生労働省、会計検査院の監査が非常に厳しくなってきており、一昔まえまでは印鑑を押して必要な書類を提出すればよほど目に余る法違反が無い限りは支給されていた時代もあります。しかし、今は各種労働関係法遵守が言われていますので、不正は不可能と考えてください。 >不正扱いとなると、助成金が受けられなくなるのですが 不正に受給をし、その後返還を命じられれば数年はペナルティとして助成金の利用ができない可能性があります。しかし、そもそも受理すらしてもらえない可能性もあります。

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