解決済み
週3日勤務で常勤になれますか。常勤と非常勤またはパートの区別は何ですか。
健康保険などを付ける最低勤務時間は、法律で決まっているのですか。
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会社の所定労働時間(週の労働日数も含む)を通じて勤務する労働形態のことを常勤といういい方をします。 正社員(この場合の社員は会社に所属している労働者を指しています)や正規雇用労働者と同じ意味です。 これに対し、所定労働時間(週の労働日数も含む)のうち一部を勤務する形態を非正規雇用、非常勤、パートタイム(パートタイマー)、アルバイトと言います。 例えば、 会社の所定労働時間が、1日8時間で、週5日勤務なら、この勤務時間と日数をフルに働くのが常勤(正社員・正規雇用労働者)。 そして、1日8時間働いているけれど、週の労働日数が3日や1日5時間しか働いていないけど週5日働いている等の場合は、非正規雇用、非常勤、パートタイム(パートタイマー)、アルバイト ですので本来はフルタイムのパートというのはあり得ないのですが、実際にはフルタイム勤務でパートタイマー扱いというのがあります。 パートタイマー等は、所定労働時間(所定労働日数)内のある時間帯(日)に人手が必要なので、その時間帯だけやと言うと言うのが本来のあり方です。 フルタイムで働かせるなら、パートタイムである必要がないのですが、 会社が人件費の調整弁的な役割をもたせたり、 労働者が希望したりする場合があります。 補足について 労働者についてなら 雇用保険なら雇用保険法 雇用保険、厚生年金は定めがなく、 正規雇用されている労働者の所定労働時間の概ね3/4以上というのは、 厚生省(当時)が都道府県保険部課長宛(昭和55年6月6日付)に発した文書内にあるものでしかないです。 事業主については、 各法に適用事業所等の定めがあります。 労災は一人でも雇用していれば適用されます。 但し個人事業で労働者5人未満の農業、漁業は除かれます(任意適用事業所になります)
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