解決済み
病院内の危険物貯蔵について教えてください。消毒で使われます、消毒用エタノールなど、第4類アルコール類の貯蔵量に対する考え方について教えてください。病院内では薬庫、病室前、診察室など様々な場所に、危険物に相当する引火性液体が設置されておりますが、これらは貯蔵行為にあたるのでしょうか?消防法では確か貯蔵量が合わせて400Lを越えると届け出の対象となり危険物専用倉庫や防火管理者が必要となると聞いたことがありますが、病院内における危険物貯蔵の考え方についてご教授願います。
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病院でも工場でもどこでも一緒ですが、敷地内に危険物が指定数量以上あれば市町村長の許可が必要になります。 消毒よエタノールですが、質問にあるように指定数量は400㍑でそれ以上貯蔵するには危険物屋内貯蔵所という許可施設で貯蔵する必要があります。そして、危険物取扱者の免状を持った人が要り、保安監督者を定める必要もあります。 また、指定数量の5分の1以上でも市町村条例で規制される貯蔵施設を作る必要があります。 ただ、病院が非常に大きい、または何棟もある場合で、指定数量の5分の1未満で分散配置(階ごと、または棟ごとなど)できれば貯蔵所にする必要はなくなるかもしれません。規制する側から言えばあまりおススメはしませんが。 まあ、病院内に80リットル以上のエタノールがあるのであれば消防署に行って相談して下さい。
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