解決済み
民法について質問です 事例 Aの所有する甲土地をBが時効取得した。 問Ⅰ 不動産売買の当事者間においては、買主は売主に対して 登記なくして所有権を主張することができるが、売買のような承継取得と異なり、取得時効は原始取得を認めるものである から、Bは、Aに対して、登記なくして時効による甲土地の所有権 の取得を主張することはできない。 問Ⅱ BがAから甲土地を買い受け、所有権移転登記をせずに甲土地の 占有を始めてから2年後に、AからCが甲土地を譲り受け、Cも所有権 移転登記を経由しない間は、CはBに対して甲土地の所有権を主張できず、 甲土地を占有するBは自己の物を占有するものであって、取得時効の問題 を生じる余地はないから、Bが時効取得による甲土地の所有権を主張する 場合の時効の起算点は、Cが甲土地の所有権移転登記をした時と解すべきである。 という2つの問題で、正しく直すとどうなりますか?
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問1 間違い箇所は「売買のような承継取得と異なり、取得時効は原始取得を認めるものであるから、Bは、Aに対して、登記なくして時効による甲土地の所有権の取得を主張することはできない。」の部分です。 正しく直すと「原始取得である取得時効についても、AB間は当事者として対抗要件の登記は不要である。」となります。 登記という公示手段を、物権変動の対抗要件として法が要求しているのは、物権にかかわる取引安全のためで、時効取得のときの当事者間には取引の安全の要請は働きませんから登記を要求する必要はありません。 問2 間違い箇所は「甲土地を占有するBは自己の物を占有するものであって、取得時効の問題を生じる余地はないから、Bが時効取得による甲土地の所有権を主張する場合の時効の起算点は、Cが甲土地の所有権移転登記をした時と解すべきである。」の部分です。 正しく直すと「Bは自己物を占有しているものの、時効取得をしうる地位にあり、Bが時効取得による甲土地の所有権を主張する場合の時効の起算点は、Bの占有開始時点となる。」です。 たとえ自己物でも、登記を備えないと第三者に対抗できず、所有権を失ってしまう可能性もあります。なので未登記の不動産には他人物としての側面もあり、取得時効の対象となりえます。そして時効の起算点は、原則通りに「占有開始時点」となります。
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