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緊急人材育成・就職支援基金について、支給拒否の査定をされてしまった 同じ教室の仲間の話ですが、ハローワークのあまりに査定…

緊急人材育成・就職支援基金について、支給拒否の査定をされてしまった 同じ教室の仲間の話ですが、ハローワークのあまりに査定に際して大変疑問に思うことを 相談します。毎朝、足が悪いのを頑張って来ている様子は教室のみんなも知っています。まったく欠席もなく頑張って登校した女性ですが、ある日バスの運転手の運転がのろすぎていつも間に合うバスが間に合わず、10分ほど遅刻して急いできました。(彼女は、母親の介護もあり、でてきてもギリギリその時間です。)前の人が遅延届けをとるのにとまどい、自分まで遅延届けをとっていてはもっと時間がかかると判断して急いでいきました。ところが、月1回の面談日に ハローワークの担当者は即座に査定は (支給)拒否に◯をしたそうです。あきらかに不可抗力で遅刻した彼女ですから事情を説明するも聞いてもらえず。バス会社で遅延証明書をとって再度ハローワークに行きましたが、決定事項は変更できずで結局受け付けてもらえなかったそうです。たった1回の仕方のない遅刻ということで、10万円の支給金も支給なしだったそうです。今後の生活がたちまち困窮してしまいます。母親の介護もあり、支援給付金が必要な経済状態。日頃真面目な彼女だけに、皆で憤りを感じています。他で確認できるところはないんでしょうか? なにか方法があればぜひ知らせたいと 思います。どうぞ、よろしくお願いします。

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回答(4件)

  • ベストアンサー

    微妙なケースのようですね。 確約はできませんが、ハローワークの統括機関である都道府県労働局に申し立てるという方法はあると思います。 ハローワークは厚生労働省の出先機関ですが、都道府県単位に「○○(都道府県名が入る)労働局」という厚生労働省総合出先機関があり、その地域のハローワークを管轄しています。 この労働局に「求職者支援室」というセクションがあり、ここが給付金関係を所管していますから、ここに申し立てをしてみるとハロワに対し是正指導をしてくれるかもしれません。 なお、「緊急人材育成・就職支援基金」については、基金訓練や訓練・生活支援給付金にかかわる制度であり、すでに廃止となっています。 現在は、求職者支援制度に変わっており、「職業訓練受講給付金」が現行の給付金制度で、旧給付金について悪用する輩が非常に多かったため、現行制度では運用がかなり厳格に行われています。 ただし、そもそもバスという運行時間の不正確な交通手段を使って始業ギリギリの登校ということ自体がどうなのでしょうか? 「バスの遅れだから遅刻はやむを得ない」とは言い切れないのではないかとも思います。 母親の介護もしている親孝行な方、ということは心理的に同情しますが、そもそも母親の介護で定時に出勤できない可能性の高い方がはたして就職できて会社勤めが勤まるのだろうか、ということです。 母親の介護のために始業ギリギリの登校時間にならざるを得ない、ということを主張しすぎてしまいますと、労働局においても、「それは筋が違いますよね」と言われかねないでしょう。 ただ、淡々と、「公共交通機関の遅延証明の出る事例で登校が遅れ、その時はあせって証明をもらいそこなったが、あとからきちんと遅延証明書を取り直して提出できたのだから給付金を支給されるべきだ」、と申し立てればその方がよいように思います。 さらに言えば、「これまで遅刻早退欠席も他に一切ない、受講も真面目に受けており真剣な受講生である」ということを受講生仲間が一筆書き添えてあげて労働局に提出することができれば、受け入れられやすいのではないでしょうか。

  • 本当にお気の毒な話です。お気持ちお察しします。 お話は求職者支援制度の職業訓練受講給付金のお話として、回答いたします。 誠に残念ですが、決定を覆すのは難しいだろうと思います。 事前審査申請時または、審査通過後に、求職者支援制度についての説明があったはずです。その際に1日でも欠席(※)すると、給付金が支給されない事、やむを得ず欠席する(した)場合は、やむを得ない理由であった証明書類が支給申請時に必要である事の説明を受けているはずです。この点は、支給に関してとても重要な部分なので、書面でも渡されているだろうと思います。 (※求職者支援制度では、「1日の訓練時間の全て」を出席しなければ「欠席」と扱います。1分の遅刻でも「欠席」と扱われます。) 遅延証明書をその時にもらいそびれても、その日の受講後、バス会社へ遅延証明を発行してもらうよう手配できたのではないでしょうか。せめてその日のうちにハローワークへ事情を説明し、必要書類の確認をすることもできただろうと思います。遅刻はその方に責任がありませんが、その後の対応はその方の落ち度です。必要書類を提出時に用意できなかったのですから不支給決定は仕方ないだろうと思います。 求職者支援制度では、以前の緊急人材育成基金で制度を都合よく利用した方々がいらっしゃったため、とても厳しくなっています。支給申請書はハローワークで受理した後、労働局で再度チェックしているそうです。しかも、指定来所日の翌日にはハローワークでの審査結果を添えて労働局へ送付するそうですので、後日書類を用意しても、既にハローワークに書類がない状態だろうと推測します。 ご期待に副う回答でなく、申し訳ありません。

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  • >10万円の支給金も支給なしだったそうです。今後の生活がたちまち困窮してしまいます。 そもそもが間違ってます 生活を安定させる為の制度じゃないんですよ、生活保護とは全く違う制度です 生活が困窮しているのに訓練に通う方は考えそのものが間違ってます それとバスや電車に多少なりの遅延が発生するのは必然です 大人ならそれを見越して行動するのが常です それが理解出来ないのなら社会参加するのは厳しいと言わざるを得ません 厳しい意見だと思うでしょうが世の中甘くないですよ

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  • 大阪では共産党議員に相談すれば生活保護受給が速いとよく話しに聞きます。 生活保護受給者の為の求職者支援訓練ですから。 生活支援金と生活保護費の財源は別になります。

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