教えて!しごとの先生
教えて!しごとの先生
  • 解決済み

俺トレーラーの運転手ですが、この10年以上早出残業の手当が有りません。月に100時間以上です。これって違法ですか?

俺トレーラーの運転手ですが、この10年以上早出残業の手当が有りません。月に100時間以上です。これって違法ですか?会社が怖くて歯向かえません、どこに訴えたら会社に請求出来ますか?

403閲覧

知恵袋ユーザーさん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    勤務時間の把握ができる職業といえますか? そうであれば、違法です。 ネットでも本でも見てみればずぐ情報はでてきますよ。 1日で8時間を超えた分は時間外労働として、会社は通常通りの時給だけでなく、更に割増し賃金を払わなくてはいけません。 どれくらい割増になるかは就業規則等で決められている場合もありますが、 ・8時間を超える普通の残業・・・25%増し ・午後10時から朝5時までの深夜残業・・・50%増し ・休日労働の場合・・・35%増し などを下回っていると労働基準法違反になります。 なお、就業規則により、7時間勤務の人が1時間余計に仕事をしたとしてもたしかに「残業」にはなりますが、これは法律で決められた上限である8時間以内の労働になります。 この場合、会社は労働者が働いた8時間分の給料を通常通り払えば問題ありません。 もし、あなたが労働時間の正確な把握が難しい勤務体系にあるとしたら、裁量労働制をとられているかもしれません。 裁量労働制とは、外勤営業など労働時間の正確な把握が難しい労働者、または開発職や研究職・デザイナーや会社の運営に関わる重要な企画の立案などに関わる一部の職種に適用される制度です。 時間の管理や仕事の進め方等を労働者本人に任せた方が合理的である場合が多いため、実際の労働時間に関係なくあらかじめ協定で決めた時間分働いたとみなす事ができる事になっています。 この場合、職種や労使協定の締結を労働基準監督署に届け出る必要があります。 運転手さんであるということなので、おそらく時間の管理ができる(しやすい)と思いますから裁量労働ではないでしょう。 所轄の労働基準監督署に相談にいくといいですよ。 勤務時間がはっきりわかる書類(会社に出した日報の控えなど)と給与明細を数か月分用意していってください。 法律では、労働基準監督署に訴えたことによりその従業員に対して不利益な待遇をしてはいけないことになっています。 とはいえ、怖い気持ちもわかります。

< 質問に関する求人 >

運転手(東京都)

この条件の求人をもっと見る

< 質問に関する求人 >

トレーラー(東京都)

求人の検索結果を見る

もっと見る

この質問と関連する質問

    < いつもと違うしごとも見てみませんか? >

    覆面調査に関する求人(東京都)

    この条件の求人をもっと見る

    Q&A閲覧数ランキング

    カテゴリ: 労働問題

    転職エージェント求人数ランキング

    • 1

      続きを見る

    • 2

      続きを見る

    • 3

      続きを見る

    あわせて読みたい
    スタンバイプラスロゴ

    他の質問を探す

    答えが見つからない場合は、質問してみよう!

    Yahoo!知恵袋で質問をする

    ※Yahoo! JAPAN IDが必要です

    スタンバイ アプリでカンタン あなたにあった仕事見つかる