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居酒屋を経営するのに必要な資格はなんでしょうか?

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    ★食品衛生法に基づく営業許可 飲食店の開業にあたっては、営業許可を所轄保健所の食品衛生課に 申請する事になります。 また、食品衛生法では、各店に1人、食品衛生責任者を置くことが 義務づけられています。 食品衛生責任者となるには、調理師、栄養士、製菓衛生師等の資格が必要です。 ただし 資格者がいない場合、保健所が実施する 食品衛生責任者のための講習会を受講すれば、資格を取得できます。 居酒屋を含めお店を開業する場合 個人であれば税務署への開業手続き等、 法人であれば、必要に応じて、健康保険・厚生年金関連は社会保険事務所、 雇用保険関連は公共職業安定所、労災保険関連は労働基準監督署、 税金に関するものは所轄税務署や税務事務所にて手続きをする事になります。 ★深夜酒類提供飲食店営業の届出 深夜(午前0時から日の出前)において酒類の販売を行なう場合、 「深夜酒類提供飲食店営業」として公安委員会への届け出も必要になります。

  • 食品衛生責任者があればそのために特別な人を雇わなくてもよいし、その人に気兼ねする必要もなくなります。 午前0時以降に営業するには、前科がない、破産者でないことが条件です。もし、あったらだれかを名目上の経営者として雇いましょう。乗っ取られるかも知れませんが。

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