禁じてるというよりは、週に20時間を超えると就業しているとみなされ受給できなくなるといった感じでしょうか。一度だけ、20時間を超えるようでしたら継続的な就業とはみなされないと思いますが、その間の受給額から引かれての支給になるはずですよ。 時間から見て訓練の休みの日に7時間15分働いてるのだと思いますが、雇用保険の方で受給しながら訓練校に通われているのであれば、急遽シフトに入る場合が訓練受講日だと、訓練日に4時間以上働いた場合手当等の受給もできなくなりますよ。
訓練校を優先するのであれば断ることが筋でしょう。仕事優先ならば訓練校に行かないほうがいいですよ。 何を優先するのか自分で基準持たないと流されますよ。仕事なんていつでもだれでもできますが訓練は本人がスキルアップするチャンスですからね。 気を付けないと!!
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