解決済み
失業給付金を頂くまえに、就職が決まってしました。無職期間はゼロ日。支給されるはずの失業給付金は、申請すれば何割かもらえるという情報は、本当でしょうか?
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大変失礼ですが、ご質問の意味が良くわかりません。 無職期間が0日というのが、 ①離職日の翌日に次の就職先に就職した。 ②失業給付の受給申請をして、待期期間中に入社までこぎつけた。 ③待期期間満了後であり給付制限期間中に入社までこぎつけた。 ④給付制限期間がない受給資格者であって、待期期間を満了した翌日に入社までこぎつけた。 あるいは他の状態であるのかわかりません。 ①の場合、そもそも失業給付の受給申請をしていないので、給付されるものは一切ありません。 ②の場合、再就職手当、就業手当の受給要件を満たしていない(どちらも待期期間満了後での再就職が第1条件)ので、やはり給付されるものはありません。 ただ、ちょっと曖昧で申し訳ありませんが、待期期間中に入社までこぎつけたのであれば、受給申請をしなかったものとして扱われ、受給要件の被保険者期間も、給付日数を決定する被保険者期間(算定基礎期間といいます)もリセットされなくなったと最近どこかで見た気がします。 これに該当するようでしたら、ハローワークに問い合わせてみてください。 ③の場合はハローワーク、厚労省が許可した民間の紹介業者から紹介を受けた求人に応募して就職した場合に限って、他の要件を満たせば、再就職手当、就業手当の受給ができます。 ④の場合はどのように応募し、採用に至った場合でも、再就職手当、就業手当の受給は可能です。 あるいは、 ⑤待期期間中に就職先が決まっただけで、実際の入社日が採用が決まった日から概ね2週間以内で、給付制限期間があり、ハローワーク、厚労省が許可した民間の紹介業者から紹介を受けた求人に応募して就職した場合に限って、他の要件を満たせば、再就職手当、就業手当の受給ができます。 ⑥待期期間中に就職先が決まっただけで、実際の入社日が採用が決まった日から概ね2週間以内の場合は待期期間満了日の翌日から入社日の前日までの基本手当と再就職手当、就業手当の受給が可能です。 どのような除隊なのか、もう少し詳しく聞かせていただけると、明快に回答できるんですけど。 ②のケースについては、どこで見かけたのか、もうちょっと探してみます。 eroero10869さん。就業手当の受給条件とごちゃ混ぜになってます。 それと、再就職手当の計算式は、23年8月1日から変わっていて、 給付残日数が2/3以上の場合は、 給付残日数×基本手当日額×0.6 給付残日数が1/3以上の場合は、 給付残日数×基本手当日額×0.5 ただし、計算に使用する基本手当日額は上限があり、離職時の年齢が60歳未満は5,885円、60歳以上65歳未満は4,770円です。 これらの計算式や基本手当の上限額は、基本手当日額の支給率と共に毎年8月1日に変更されます。
失業保険の受給申請を行っている方で、以下の条件を全て満たす方であれば「再就職手当」が受給出来ます。 ①入社時に残りの所定給付日数が3分の1以上かつ45日以上ある場合 ②1年以上安定して雇用される仕事に就職した場合 ③過去3年以内に「再就職手当」「常用就職支度手当」を受給していない ④待機期間(7日間)以降の入社である ⑤自己都合での退職の場合、開始1ヶ月間は、ハローワーク又は一定の職業紹介業者の紹介で就職すること ⑥退職した会社と関係がないこと 再就職手当 = 基本手当日額 × 所定給付日数の残日数 × 30% 条件を満たすようであれば、ハローワークに申し出られればいでしょう。
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