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健康保険について。 主人が転職しました。 今までの会社の健康保険から、新しい会社の健康保険になります。 …

健康保険について。 主人が転職しました。 今までの会社の健康保険から、新しい会社の健康保険になります。 その際、非課税証明書を提出しました。 収入は、15万円ほど。 収入があると離職票(退職証明書)が必要みたいです。 今は無職ですが、昨年小さな医院で少しだけ働いていたので、小さな医院なので、離職票(退職証明書)がありません。 この場合、どのようにしたら良いのでしょうか? 健康保険がでないと病院に行けないので困っています。 詳しく教えてくださる方よろしくお願いします。

補足

主人と子供(無収入)のは、すぐに発行されるそうです。私だけどのようにしたら良いのでしょうか?

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sak********さん

回答(1件)

  • ベストアンサー

    ”収入は、15万円ほど。” とのことですが、月15万円だったとしたらそれ自体は扶養認定基準を超えてしまうので、退職の証明を求めてこられたのだと思います。 離職票は、発行の義務があるものです。基本的に”小さな病院だから”出さなくて良いといったことはありません。退職者が「発行してください」と言えば、病院のほうは出さなくてはいけないのですが、実際には雇用保険の加入をごまかしていて、ハローワークへ行けないということなのだろうと推測します。 「離職票下さい」「出さない」でもめるのも無駄な労力かもしれませんし、あまり気分の良いことでもありませんので、「夫の扶養に入るのにどうしても必要なので、退職証明書を書いてくれませんか」と頼んで、出してもらうのが現実的と思います。その上で、「勤めていた病院で雇用保険に入っていなかったようなので、退職証明書を書いてもらいました」と言って渡せば、扶養認定してもらえるのではないでしょうか。退職証明書は、決まった形式はないので、”誰それは何月何日に退職したことを証明します”と書いてもらえば良いと思います。 どうしても離職票でないと駄目だとなったら、ハローワークに行って「勤めていた病院が離職票と雇用保険受給資格者証をくれません」とご相談ください。ハローワークから病院へ確認を取ります。

    mis********さん

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