解決済み
建築基準法には代理者の資格要件に関する記述がありません。 建築工事に伴う確認申請や完了検査申請等の手続を行うのは建築主であり(建築基準法第6条・第7条)、これに代わって申請を行う者が「代理者」です。(建築主の委任状が必須)いわば、建築主の代弁者であり何も資格を持たない者でも構いません。決して資格を要する設計者や工事監理者の代わりではありません。 実質的には何の資格も持たない者に対して、建築主が自分の代理を委任することは珍しいと思いますし、一般的には設計者等が代理者を務めると想定して確認申請書等の書式が定められています。
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