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育休中、退職勧告。就活はできますか?

育休中、退職勧告。就活はできますか?育休残り2ヶ月で会社から、人員が足りているとのことで退職をすすめられました。 育休満了するまで籍をおき、育休明けの〆日付けで退職するようにとのこと。 やんわり、自己都合の退職にしてくれと念を押されました。 育休取得実績がなく、私が初めてのケースで上司も育休の制度に詳しくなく、人事の手続きは外注のため、なおさらよくわからなくなっています。 会社にはさんざんお世話になってきたので、自己都合の退職になるのはかまいません。 しかし、そうとなれば早々に就活したいと思っています。 育休はあと2ヶ月残っていますが、こういう場合も不正受給になりますよね? 不正をしてまで給付金を受給したくはないし、ちゃんと堂々と就活したいので… どなたか教えて下さい。

補足

雇用保険の事ではなく、育児休業給付金のことです。

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回答(3件)

  • ベストアンサー

    なにか思い違いをされているようですね。 あなたはあと2ヶ月間はその会社に籍を置く立場にあります。その間に就職活動をするのですよね。 つまり、辞めた後に困らないように。 何も問題はありませんよ。会社も辞めてほしいと思っているのですからあなたが求職活動をしても何も文句は言わないはずです。 不正受給とは何ですか?その言葉は雇用保険を受給しているときにアルバイトを申告しなかったりした場合に使う言葉です。 第一、退職をしなければ「離職票」は発行されませんからハローワークに雇用保険の申請は出来ませんよ。 つまり不正受給はありえないと言うことです。 それから、質問の趣旨とは違いますが、「退職勧奨」は会社都合になりますよ。 自己都合と会社都合では相当な違いがあります。出来れば会社都合にしてもらったほうが雇用保険はかなりお得です。 例えば、個別延長給付といって、所定支給日数で職が見つからなかった場合は60日の延長が認められるし、国保の減免も受けられます。それとあなたの雇用保険期間の長さによっては受給日数に大きな違いが出てきます。 もうひとつ、給付制限3ヶ月はありませんから早く受給が出来ます。 そういうことも頭において今後の会社対応をしてください。

  • 不正? 退職してないのだから、 不正もなにも、雇用保険は、受けれません。 退職してないのだから。 2ヶ月後に退職して、離職票貰ってからの話しですよ。 育休中は、まだ、雇用の最中です。

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  • 違法なことをされているのですが、それは問題にしないわけですか? 辞めるにしても自分に有利なように持っていこうとは思わない? 〉こういう場合も不正受給になりますよね? なぜ?

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